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学 説 | 現実的自由説 | 可能的自由説 |
身体活動の自由 | 現実に移動しようと思えば移動し得る自由 | 移動しようと思えば移動し得る可能性 |
睡眠中の者・泥酔者 | 現実に行動していない以上,不成立 | 自由に行動し得る可能性があったので,成立 |
欺罔による監禁 | 自由を奪われているという認識はないので,不成立 | 被害者の意思に反する客観的可能性がある以上,成立 |
刑法220条 〔逮捕・監禁罪〕
不法に人を逮捕し,又は監禁した者は,3月以上5年以下の懲役に処する。
(復習問題 ⇒ 平成12年24問)
1
教授 逮捕とは? | 学生 「人の身体を直接的に拘束して、 | 身体活動の自由を奪うこと」。 |
教授 監禁とは? | 学生 「人の身体を場所的に拘束して、 | 身体活動の自由を奪うこと」。 |
教授 だから、一室に閉じ込めて施錠する | といった有形力的方法に限られず、 | 羞恥心等を利用する無形的方法を含む。 |
2
たとえば、入浴中の女性の衣類を隠して | 浴室から出られなくすれば、 | 監禁罪が成立する。 |
学生 男性なら、隠すところが1か所だから、成立しない? | 教授 さあ? | でも、湯冷めして風邪をひけば、監禁致傷罪となる。 |
教授 さて、監禁罪は, | 人の身体活動の自由を保護法益とするものであるが, | この身体的自由の意義については, |
現実的自由説と可能的自由説の争いがある。 | 学生 監禁罪の保護法益に関する論点ね。 | |
現実的自由と解する説によれば, | 睡眠中の者や泥酔者を客体とする場合, | これらの者は現実に行動していない以上, |
3
監禁罪の成立につき[消極]という結論が導かれる。 | これに対し、可能的自由と解する説によれば, | 自由に行動し得る可能性があったので, |
[積極]という結論が導かれる。 | また,強姦の意図を秘して家まで送ると欺き | 女性を車に乗せて走行する場合, |
現実的自由説によれば, | 自由を奪われているという認識はないので, | 監禁罪の成立につき[消極]という結論が導かれ, |
可能的自由説によれば, | 被害者の意思に反する客観的可能性がある以上, | [積極]という結論が導かれる。 |
4
判例は,この場合の監禁罪の成立につき | [積極]との結論を採っている。 | |
逮捕・監禁罪は、 | 不法に人を逮捕し,又は監禁した場合だから、 | 本人が監禁の事実を認識している必要がある。 |
つまり、本人の意思に反する点が重要である。 | だから、ラスト・エンペラー溥儀は、 | 本人が望んでも、 |
紫禁城の外に出ることができなかったから、 | 監禁罪が成立する。 | また、家まで乗せてやると騙し |
5
バイクに荷台に載せて疾走した場合、 | 被害者が「降ろして欲しい」と要求した後の行為のみが | 監禁罪となる。 |
最後に、罪数について。 | たとえば、男女2人が密会している物置小屋の扉に鍵をかけ, | これを監禁した場合,観念的競合となる。 |
観念的競合とは、 | 1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合をいう。 | また、不法に監禁し, |
その被害者を恐喝した場合,牽連犯となる。 | 牽連犯とは、 | 犯罪の手段または結果として行われた行為が,別の構成要件にも該当する場合をいう。 |