第32章 逮捕および監禁の罪

逮捕・監禁罪
不法に人を逮捕し,又は監禁した者
3月以上5年以下の懲役
逮捕等致死傷罪
よって人を死傷させた者
傷害の罪と比較して,重い刑

監禁罪の保護法益
学 説 現実的自由説 可能的自由説
身体活動の自由 現実に移動しようと思えば移動し得る自由 移動しようと思えば移動し得る可能性
睡眠中の者・泥酔者 現実に行動していない以上,不成立 自由に行動し得る可能性があったので,成立
欺罔による監禁 自由を奪われているという認識はないので,不成立 被害者の意思に反する客観的可能性がある以上,成立

刑法220条 〔逮捕・監禁罪〕

 不法に人を逮捕し,又は監禁した者は,3月以上5年以下の懲役に処する。

(復習問題 ⇒ 平成12年24問)


教授 逮捕とは? 学生 「人の身体を直接的に拘束して、 身体活動の自由を奪うこと」。
教授 監禁とは? 学生 「人の身体を場所的に拘束して、 身体活動の自由を奪うこと」。
教授 だから、一室に閉じ込めて施錠する といった有形力的方法に限られず、 羞恥心等を利用する無形的方法を含む。

たとえば、入浴中の女性の衣類を隠して 浴室から出られなくすれば、 監禁罪が成立する。
学生 男性なら、隠すところが1か所だから、成立しない? 教授 さあ? でも、湯冷めして風邪をひけば、監禁致傷罪となる。
教授 さて、監禁罪は, 人の身体活動の自由を保護法益とするものであるが, この身体的自由の意義については,
現実的自由説と可能的自由説の争いがある。 学生 監禁罪の保護法益に関する論点ね。
現実的自由と解する説によれば, 睡眠中の者や泥酔者を客体とする場合, これらの者は現実に行動していない以上,

監禁罪の成立につき[消極]という結論が導かれる。 これに対し、可能的自由と解する説によれば, 自由に行動し得る可能性があったので,
[積極]という結論が導かれる。 また,強姦の意図を秘して家まで送ると欺き 女性を車に乗せて走行する場合,
現実的自由説によれば, 自由を奪われているという認識はないので, 監禁罪の成立につき[消極]という結論が導かれ,
可能的自由説によれば, 被害者の意思に反する客観的可能性がある以上, [積極]という結論が導かれる。

判例は,この場合の監禁罪の成立につき [積極]との結論を採っている。
逮捕・監禁罪は、 不法に人を逮捕し,又は監禁した場合だから、 本人が監禁の事実を認識している必要がある。
つまり、本人の意思に反する点が重要である。 だから、ラスト・エンペラー溥儀は、 本人が望んでも、
紫禁城の外に出ることができなかったから、 監禁罪が成立する。 また、家まで乗せてやると騙し

バイクに荷台に載せて疾走した場合、 被害者が「降ろして欲しい」と要求した後の行為のみが 監禁罪となる。
最後に、罪数について。 たとえば、男女2人が密会している物置小屋の扉に鍵をかけ, これを監禁した場合,観念的競合となる。
観念的競合とは、 1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合をいう。 また、不法に監禁し,
その被害者を恐喝した場合,牽連犯となる。 牽連犯とは、 犯罪の手段または結果として行われた行為が,別の構成要件にも該当する場合をいう。