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教授 住居侵入罪とは? | 学生 「@正当な理由がないのに,A他人の住居または他人が看守する邸宅・建造物・艦船にB侵入すること」。 | |
だから、@正当事由の有無、 | A他人の住居の意義、 | B侵入行為、が問題となる。 |
まず、「正当な事由がないのに」とは、 | 違法に、という意味である。 |
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たとえば、飲食店に入る行為は、原則として違法ではない。 | しかし、無銭飲食の目的で飲食店に入った場合には, | 住居侵入罪が成立する。 |
無銭飲食という犯罪目的で入っているので, | 包括的な承諾の範囲を超え, | 社会通念上,不相当な立ち入りである。 |
教授 次に、「住居」とは? | 学生 「日常生活に使用するために人が占居する場所」。 | つまり、寝たり、食べたりする場所のこと。 |
これに対し、「建造物」とは、 | 住居・邸宅以外の建造物とそれに附属する囲繞地をいう。 |
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たとえば、『事例1』 Aは,窃盗の目的で, |
夜間、Xが経営する工場の門塀で囲まれた敷地内に入ったが, | 工場内に人がいる様子だったため, |
工場内に入るのを断念して立ち去った。 | この場合,Aには,建造物侵入の既遂罪が成立する。 | 建造物とは、単に家屋を指すばかりでなく、 |
囲繞地(囲まれた土地)も包含するから。 | また、『事例2』 塀の上部について。 |
Aは,捜査車両の車種やナンバーを把握する目的で, |
警察署の庁舎建物と高さ約2.4メートル,幅約22センチメートルの塀により囲まれて, | 部外者の立入りが禁止され, | 塀の外側から内部をのぞき見ることができない構造となっている |
4
警察署の中庭に駐車中の捜査車両を見るため, | その塀によじ上って塀の上部に上がった。 | この場合,Aには,建造物侵入罪が成立する。 |
この塀は、庁舎建物とその敷地を他から明確に画するとともに、 | 外部からの干渉を排除するためのものであり、 | 建造物侵入罪の客体に当たるから。 |
最後に、「侵入」行為について。 | 侵入とは、正当な理由なしに居住者の意思に反して立ち入ることをいう。 | 住居侵入罪の保護法益は、 |
住居権か、事実上の住居の平穏か、争われるが、 | 住居権説は、戦前の戸主制度を前提とする古い立場。 | 最近では、共同生活者全員の利益を考え、 |
5
事実上の住居の平穏と解している。 | だから、侵入行為も、住居の平穏を害するような態様における立ち入りを意味する。 | たとえば、『事例3』 |
Aは,勤務先の同僚Xと飲酒した後, | 終電がなくなったため,XとともにタクシーでX方に行き, | X方に泊めてもらった。 |
翌朝,Aは,Xの財布がテーブルの上に置かれているのを見て, | 現金を盗むことを思い付き, | Xがまだ眠っているのを確認してから, |
Xの財布から2万円を盗んだ。 | この場合,Aには,窃盗罪のみが成立し、 | 住居侵入罪は成立しない。 |
(注33-4) 侵入とは、正当な理由なしに居住者の意思に反して立ち入ることをいうので、侵入行為も、住居の平穏を害するような態様における立ち入りを意味する。