第33章 住居侵入罪

教授 住居侵入罪とは? 学生 「@正当な理由がないのに,A他人の住居または他人が看守する邸宅・建造物・艦船にB侵入すること」。
だから、@正当事由の有無、 A他人の住居の意義、 B侵入行為、が問題となる。
まず、「正当な事由がないのに」とは、 違法に、という意味である。

たとえば、飲食店に入る行為は、原則として違法ではない。 しかし、無銭飲食の目的で飲食店に入った場合には, 住居侵入罪が成立する。
無銭飲食という犯罪目的で入っているので, 包括的な承諾の範囲を超え, 社会通念上,不相当な立ち入りである。
教授 次に、「住居」とは? 学生 「日常生活に使用するために人が占居する場所」。 つまり、寝たり、食べたりする場所のこと。
これに対し、「建造物」とは、 住居・邸宅以外の建造物とそれに附属する囲繞地をいう。

たとえば、『事例1』
Aは,窃盗の目的で,
夜間、Xが経営する工場の門塀で囲まれた敷地内に入ったが, 工場内に人がいる様子だったため,
工場内に入るのを断念して立ち去った。 この場合,Aには,建造物侵入の既遂罪が成立する。 建造物とは、単に家屋を指すばかりでなく、
囲繞地(囲まれた土地)も包含するから。 また、『事例2』
塀の上部について。
Aは,捜査車両の車種やナンバーを把握する目的で,
警察署の庁舎建物と高さ約2.4メートル,幅約22センチメートルの塀により囲まれて, 部外者の立入りが禁止され, 塀の外側から内部をのぞき見ることができない構造となっている

警察署の中庭に駐車中の捜査車両を見るため, その塀によじ上って塀の上部に上がった。 この場合,Aには,建造物侵入罪が成立する。
この塀は、庁舎建物とその敷地を他から明確に画するとともに、 外部からの干渉を排除するためのものであり、 建造物侵入罪の客体に当たるから。
最後に、「侵入」行為について。 侵入とは、正当な理由なしに居住者の意思に反して立ち入ることをいう。 住居侵入罪の保護法益は、
住居権か、事実上の住居の平穏か、争われるが、 住居権説は、戦前の戸主制度を前提とする古い立場。 最近では、共同生活者全員の利益を考え、

事実上の住居の平穏と解している。 だから、侵入行為も、住居の平穏を害するような態様における立ち入りを意味する。 たとえば、『事例3』
Aは,勤務先の同僚Xと飲酒した後, 終電がなくなったため,XとともにタクシーでX方に行き, X方に泊めてもらった。
翌朝,Aは,Xの財布がテーブルの上に置かれているのを見て, 現金を盗むことを思い付き, Xがまだ眠っているのを確認してから,
Xの財布から2万円を盗んだ。 この場合,Aには,窃盗罪のみが成立し、 住居侵入罪は成立しない。

(注33-4) 侵入とは、正当な理由なしに居住者の意思に反して立ち入ることをいうので、侵入行為も、住居の平穏を害するような態様における立ち入りを意味する。