第34章 放火罪の客体

教授 放火罪は、何に火を付けたかで、罪名が異なる。 学生 放火罪の客体の区別ね。 教授 そのとおり。
まず、建造物と建造物以外の区別。 つまり、建造物でなければ、刑法110条が適用される。
(たとえば、自動車に火を付けた)
学生 もし、人に火を付けたら?
(被害者 あっちっち)
それは、放火罪ではなく、 殺人罪になる。

次に、建造物につき、現住か、非現住の区別。 つまり、現に人が住居に使用、または人が現在すれば、108条の現住建造物放火罪。 現に人が住居に使用せず、または人が現在しなければ、109条の現住建造物放火罪。
それから、自己の所有物か、他人の物かで区別され、 自分の物なら、109条2項(非現住)または110条2項(建造物以外)が適用される。 現住建造物については、自己と他人の区別がない。
現に人がいるのだから、 自分の家に火を付けようが、他人の家に火を付けようが、 その罪は重い。
これに対し、非現住建造物または建造物以外なら、 物が燃えるだけで、人命には影響しないから、 自己所有と他人所有を区別する意義がある。

教授 それでは、具体例で検討してみよう。 『事例1』
たとえば、Aは,深夜,1階が空き部屋で,
2階にXが一人で住んでいる2階建て木造家屋に放火して全焼させた。
火をつける前に,Aが1階の窓から室内をのぞいたところ, 誰も住んでいる様子がなく,2階にも灯りがついていなかったので, Aは,この建物は空き家だと思っていた。
Aには,現住建造物等放火罪は成立しない。 空き家だと思っていたAには、 現住建造物等放火罪の故意がないから、
この場合,非現住建造物等放火罪が成立する。

同様に、『事例2』
たとえば、
Aは,X宅に侵入し,
X及び同居の家族全員を殺害した上, X宅に火をつけて燃やした。
この場合,殺人罪のほかに、非現住建造物等放火罪が成立する。 居住者全員が死亡し,犯人以外の他人はいないので, 非現住建造物となるから。
これに対し、『事例3』
たとえば、
Aは,X及びその家族全員が旅行に出た後, X宅に火をつけ燃やした。
この場合、非現住建造物等放火罪ではなく、 現住建造物放火罪の既遂が成立する。

昼夜間断なく人がいなくても, 現に他人が住居として使用している建造物だから。
最後に、『事例3』 吸収関係について。 たとえば、Aは,X宅を燃やしてしまおうと考え, X宅の隣に建っていたY所有の物置に火をつけたが,
物置が燃えたところで近所の住人らが消し止めたため, X宅には燃え移らなかった。 この場合、現住建造物放火未遂の一罪が成立する。
非現住建造物等放火罪の既遂は,
(物置が燃えたこと)
現住建造物等放火罪の未遂に吸収される。

(注34-2) 非現住建造物または建造物以外については、物が燃えるだけで、人命には影響しないから、自己所有と他人所有を区別する意義がある。