1
教授 放火罪は、何に火を付けたかで、罪名が異なる。 | 学生 放火罪の客体の区別ね。 | 教授 そのとおり。 |
まず、建造物と建造物以外の区別。 | つまり、建造物でなければ、刑法110条が適用される。 (たとえば、自動車に火を付けた) |
学生 もし、人に火を付けたら? (被害者 あっちっち) |
それは、放火罪ではなく、 | 殺人罪になる。 |
2
次に、建造物につき、現住か、非現住の区別。 | つまり、現に人が住居に使用、または人が現在すれば、108条の現住建造物放火罪。 | 現に人が住居に使用せず、または人が現在しなければ、109条の現住建造物放火罪。 |
それから、自己の所有物か、他人の物かで区別され、 | 自分の物なら、109条2項(非現住)または110条2項(建造物以外)が適用される。 | 現住建造物については、自己と他人の区別がない。 |
現に人がいるのだから、 | 自分の家に火を付けようが、他人の家に火を付けようが、 | その罪は重い。 |
これに対し、非現住建造物または建造物以外なら、 | 物が燃えるだけで、人命には影響しないから、 | 自己所有と他人所有を区別する意義がある。 |
3
教授 それでは、具体例で検討してみよう。 | 『事例1』 たとえば、Aは,深夜,1階が空き部屋で, |
2階にXが一人で住んでいる2階建て木造家屋に放火して全焼させた。 |
火をつける前に,Aが1階の窓から室内をのぞいたところ, | 誰も住んでいる様子がなく,2階にも灯りがついていなかったので, | Aは,この建物は空き家だと思っていた。 |
Aには,現住建造物等放火罪は成立しない。 | 空き家だと思っていたAには、 | 現住建造物等放火罪の故意がないから、 |
この場合,非現住建造物等放火罪が成立する。 |
4
同様に、『事例2』 たとえば、 Aは,X宅に侵入し, |
X及び同居の家族全員を殺害した上, | X宅に火をつけて燃やした。 |
この場合,殺人罪のほかに、非現住建造物等放火罪が成立する。 | 居住者全員が死亡し,犯人以外の他人はいないので, | 非現住建造物となるから。 |
これに対し、『事例3』 たとえば、 |
Aは,X及びその家族全員が旅行に出た後, | X宅に火をつけ燃やした。 |
この場合、非現住建造物等放火罪ではなく、 | 現住建造物放火罪の既遂が成立する。 |
5
昼夜間断なく人がいなくても, | 現に他人が住居として使用している建造物だから。 | |
最後に、『事例3』 吸収関係について。 | たとえば、Aは,X宅を燃やしてしまおうと考え, | X宅の隣に建っていたY所有の物置に火をつけたが, |
物置が燃えたところで近所の住人らが消し止めたため, | X宅には燃え移らなかった。 | この場合、現住建造物放火未遂の一罪が成立する。 |
非現住建造物等放火罪の既遂は, (物置が燃えたこと) |
現住建造物等放火罪の未遂に吸収される。 |
(注34-2) 非現住建造物または建造物以外については、物が燃えるだけで、人命には影響しないから、自己所有と他人所有を区別する意義がある。