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教授 偽造罪は、犯罪類型としては多い。 | たとえば、通貨を偽造する場合や、 | 有価証券を偽造する場合、 |
文書を偽装する場合がある。 | そして、偽装されたものを使えば、 | 行使罪が成立する。 |
教授 まず、通貨偽造罪の客体は? | 学生 「通用する貨幣、紙幣または銀行券」。 | 何が通貨であるかは、誰でもわかる。 (紙幣は精巧に作られているから、最近、通貨が偽造されることはほとんどない) |
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しかし、有価証券偽造罪の客体、 | つまり、有価証券とは何か、は難しい。 | |
教授 有価証券とは? | 学生 「@財産権を表象した証券であって、 | Aその表示された権利の行使または処分のために、 |
その証券の占有を必要とするもの」。 | たとえば、会社の株券や商品券。 | これに対し、郵便貯金通帳や,無記名定期預金証書は, |
有価証券ではないから、 | 偽造すれば,私文書偽造罪が成立する。 |
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教授 次に、偽造通貨の行使とは? | 学生 「偽造・変造の通貨を真正の通貨として流通に置くこと」。 | |
そこで、たとえば、偽造通貨を情を知っている者に売却した場合, | 偽造通貨行使罪は成立せず、 | 偽造通貨交付罪が成立する。 |
偽造通貨行使罪が成立するためには, | 行使の相手方は, | 偽貨であることを知らない者でなければならないから。 |
学生 それじゃあ、偽造した紙幣を賽銭箱に入れたら? | 教授 行使罪に当たらなくても、 | 神様を欺したら、バチが当たる! |
また、支払能力を示すために, | 偽造通貨を示した場合, | 流通に置いていないので、 |
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偽造通貨行使罪は成立しない。 | 見せるだけでは流通に置いたことにはならないから。 | |
これに対し、偽造有価証券行使罪では、 | 見せるだけで成立する。 | 流通に置かれなくても、 |
単にそれを呈示するだけで, | 有価証券に対する公共の信用が害されるから。 | |
しかし、偽造有価証券の保管を依頼して | 事情を知らない他人に交付する行為は, | 偽造有価証券行使罪における行使に当たらない。 |
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保管のための交付では, | 真正なものとして使用したことにはならず, | 有価証券に対する信用性が害されたとも言えない。 |
また、約束手形の所持人が | その手形が偽造されたものであることを知っていても, | 裏書人に対する権利行使のために手形を呈示する行為は, |
手形上,当然の権利行使であって, | 偽造有価証券行使罪における行使に当たらない。 | 偽造手形であっても, |
これに裏書した者は, | その文言に従って手形上の債務を負うから。 |