第35章 通貨偽造罪と有価証券偽造罪

教授 偽造罪は、犯罪類型としては多い。 たとえば、通貨を偽造する場合や、 有価証券を偽造する場合、
文書を偽装する場合がある。 そして、偽装されたものを使えば、 行使罪が成立する。
教授 まず、通貨偽造罪の客体は? 学生 「通用する貨幣、紙幣または銀行券」。 何が通貨であるかは、誰でもわかる。
(紙幣は精巧に作られているから、最近、通貨が偽造されることはほとんどない)

しかし、有価証券偽造罪の客体、 つまり、有価証券とは何か、は難しい。
教授 有価証券とは? 学生 「@財産権を表象した証券であって、 Aその表示された権利の行使または処分のために、
その証券の占有を必要とするもの」。 たとえば、会社の株券や商品券。 これに対し、郵便貯金通帳や,無記名定期預金証書は,
有価証券ではないから、 偽造すれば,私文書偽造罪が成立する。

教授 次に、偽造通貨の行使とは? 学生 「偽造・変造の通貨を真正の通貨として流通に置くこと」。
そこで、たとえば、偽造通貨を情を知っている者に売却した場合, 偽造通貨行使罪は成立せず、 偽造通貨交付罪が成立する。
偽造通貨行使罪が成立するためには, 行使の相手方は, 偽貨であることを知らない者でなければならないから。
学生 それじゃあ、偽造した紙幣を賽銭箱に入れたら? 教授 行使罪に当たらなくても、 神様を欺したら、バチが当たる!
また、支払能力を示すために, 偽造通貨を示した場合, 流通に置いていないので、

偽造通貨行使罪は成立しない。 見せるだけでは流通に置いたことにはならないから。
これに対し、偽造有価証券行使罪では、 見せるだけで成立する。 流通に置かれなくても、
単にそれを呈示するだけで, 有価証券に対する公共の信用が害されるから。
しかし、偽造有価証券の保管を依頼して 事情を知らない他人に交付する行為は, 偽造有価証券行使罪における行使に当たらない。

保管のための交付では, 真正なものとして使用したことにはならず, 有価証券に対する信用性が害されたとも言えない。
また、約束手形の所持人が その手形が偽造されたものであることを知っていても, 裏書人に対する権利行使のために手形を呈示する行為は,
手形上,当然の権利行使であって, 偽造有価証券行使罪における行使に当たらない。 偽造手形であっても,
これに裏書した者は, その文言に従って手形上の債務を負うから。