第36章 文書の有形偽装と無形偽造

教授 文書偽造の罪は、 文書に対する公共の信用を侵害する罪であるが、 その保護の対象つき、争いがある。
学生 形式主義と実質主義の対立ね。 形式主義は、 文書の作成名義の真正が、保護の対象であるという。
これに対し、実質主義は、 文書の内容の真正が、保護の対象だという。 双方の主張は極端すぎるので、

通説・判例は、 形式主義を基本としながら、文書の内容の真正も保護の対象に加える。 すなわち、
文書の作成名義の真正を害する場合、 つまり、他人の作成名義を冒用して文書を作成する行為を〔有形偽造〕という。 学生 有形偽造とは,文書の作成権限を有しない者が,他人名義の文書を作成することね。
次に、文書の内容の真正を害する場合、 つまり、文書の作成権限を有する者が内容虚偽の文書を作成する行為を〔無形偽造〕という。 学生 無形偽造とは,作成権限を有する者が,真実に反する内容の文書を作成すること。
刑法上,〔無形偽造〕は,公文書に関しては広く処罰の対象とされているが, 私文書に関しては限定的である。 公文書は,社会的信用性が高いから、内容の信憑性も保護する必要がある。


そこで,公文書の作成権限がある公務員が その地位を濫用して公文書を作成した場合に成立し得るのは, 〔無形偽造〕である。
作成権限がある以上,有形偽造ではない。 また、代理権を有しないBが, 代理人であると偽って
A代理人B名義の文書を作成した場合には, 〔有形偽造〕となる。 代理人資格を冒用して文書を作成することは,
その効果が帰属する本人名義を冒用して文書を作成するのと 実質的に異ならない。 この文書の名義人は本人Aだから。

教授 文書偽造罪の客体は、文書であるが、 文書とは?
学生 「@文字またはこれに代わるべき可読的方法を用い、 Aある程度永続すべき状態で、 意思または観念を表示した物体であって
Bその表示内容が法律上または社会生活上重要な事項について証拠となる得るもの」 教授 そのとおり。 だから、砂の上に書かれた文字は含まないが、
黒板の文字は含まれる。 学生 えっ、黒板は勝手に消しちゃ、いけないの?

教授 最近、話題になっているのが、コピーの原本性。
(最近と言ったって、先生が学生の頃からでしょ)
たとえば、市長の記名押印がある売買契約書の原本の 売買代金欄の「7,000,000」の記載の左横に
鉛筆で「1」と書き加え, 代金が1,700万円であるかのように改ざんし, これを複写機械でコピーして,
あたかも真正な売買契約書の原本を原形どおりに 正確にコピーしたかのような売買契約書の写しを作成した場合, 公文書変造罪ではなく,公文書偽造罪が成立する。
原本が改ざんされ,変造の範疇に属するとしても, これを複写すれば,原本とは別の文書を作成したことになるから。