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教授 公正証書原本不実記載罪は、司法書士が関与しやすい犯罪である。 | 権利義務に関する公正証書として、登記簿が挙げられるが、 | 公務員、つまり登記官に対し |
虚偽の申立てをして,登記簿に不実の記載をさせれば、 | 公正証書原本不実記載罪が成立する。 | 学生 嘘の登記を申請することね。 |
たとえば、『事例1』 ある土地の所有権登記名義人の |
権利に関する登記識別情報その他の登記関係書類を盗み出し, | これを利用してその土地の所有権を自己に移転する旨の登記を申請した場合, |
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公正証書原本不実記載罪が成立する。 | 所有者でないのに,虚偽の申立てをして,登記簿に不実の記載をさせているから。 | もちろん、登記書類に関し、窃盗罪も成立する。 |
また、たとえば、『事例2』 Aが,自己所有の建物に対する強制執行を免れるため, |
Bと通謀し,その建物を乙に売渡したように仮装して, | その旨の登記を申請した場合, |
公正証書原本不実記載罪が成立する | 通謀して仮装譲渡をしているので,譲渡は無効だから。 | |
これに対し、たとえば、『事例3』 Aが,自己所有の土地をXに売り渡したが, |
登記が未了であることを奇貨として, | 自己のYに対する債務を担保するために |
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その土地に抵当権を設定し, | その旨の登記を申請した場合, | 公正証書原本不実記載罪は成立しない |
登記がなければ対抗できないので, | 抵当権設定は有効だから。 | ただし,売主Aには横領罪が成立する。 |
また、『事例4』 Xに土地を売り渡した者が, |
更にYにその土地を売り渡し, | その土地につきYに対し所有権移転の登記をした場合, |
公正証書原本不実記載罪は成立しない。 | いずれが確定的に所有権を取得するかは登記によって決せられるので、 | 第2譲受人への所有権移転登記の申請が虚偽の申立てであるとは言えないから。 |
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さて、公正証書原本不実記載罪の客体は、 | 権利・義務に関する公正証書の原本に限る。 | 電磁的記録も含む。 |
だから、たとえば、『事例5』 裁判所書記官に対して虚偽の申立てをし, |
書記官をして何ら債務を負担していない第三者を相手方とする支払督促を出させた場合, | 公正証書原本不実記載罪は成立しない。 |
支払督促は,裁判所の書記官が発するものであり、 | 証明文書ではないから。 | |
また、『事例6』 市立の結婚相談所に提出する身上経歴書に虚偽の事項を記載し, |
同所の相談員をして依頼人名簿に虚偽の記入をさせた場合も, | 公正証書原本不実記載罪は成立しない。 |
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結婚相談所の依頼人名簿は, | 利害関係人のために権利義務に関する事実を公的に証明する文書ではないから。 | |
ところで、、『事例7』 申請人が登記官と共謀して |
登記簿に不実の記載をさせた場合, | 登記官と通謀しているので, |
その申請人につき,公務員を利用した間接的な公正証書原本不実記載罪は成立しない。 | 公正証書原本不実記載罪が成立するためには, | 公務員(登記官)が情を知らないことを要するから。 |
この場合、登記官と意思の連絡があるので, | 虚偽公文書作成罪の共同正犯が成立する。 |