第39章 公務執行妨害罪

教授 公務執行妨害罪では、まず、公務員か否かが問題となる。 学生 公務執行妨害罪の客体は、公務員だからでしょ。 私が結婚するなら、相手は公務員が一番。失業の心配がないから。
教授 さて、公務員とは? 学生 「国または地方公共団体の職員 その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員」。
教授 昭和の時代には、旧国鉄職員に暴行を加えれば,公務執行妨害罪が成立した。 民営化したJRの職員を殴れば、公務員ではないから、業務執行妨害罪でしかない。

外国の公務員は、日本国の公務員ではない。 だから、アメリカの外交官が我が国内でその職務を遂行中, それと知りつつ外交官に暴行又は脅迫を加えても,
公務執行妨害罪は成立しない。 この場合,暴行罪又は脅迫罪が成立するのみである。
暴行の直接の相手方は、公務員でなくてもよい。 たとえば、執行官が,その職務の執行として,差押物を家屋から運び出すにつき, 補助者として公務員でない者を指揮して運搬に当たらせていた際,
差押物の所有者Aが,その補助者の顔面を殴打した。 Aには,公務執行妨害罪が成立する。 職務執行に密接不可分の関係にある補助者に対する暴行でも、

公務の執行が妨害されるおそれがあり、公務員に対する暴行と評価し得るから。 学生 だったら、司法書士事務所の補助者を殴れば、司法書士業務妨害罪が成立するとか。 教授 そんな罪名はない。
それから、公務員が休憩中は含まない。 たとえば、警察官が職務を終え,
(今日も、お疲れ様でした)
レストランで制服を着用したまま食事中、
その警察官に暴行を加えても,公務執行妨害罪は成立しない。 職務執行が終了しており,「職務を執行するに当たり」に該当しないから。
続いて、公務執行妨害罪における「暴行・脅迫」について。公務執行妨害罪の保護法益は、公務だから、その暴行・脅迫は、

公務員の職務執行を妨害し得る程度のものであることを要し、それで足りる。 だから、強盗罪のように、相手方の反抗を抑圧するほど強力である必要はない。 学生 ちょっと、こづけば、暴行になるの?
たとえば、覚せい剤取締法違反の現行犯人を逮捕した現場で, 警察官が証拠物として適法に差押え整理中の覚せい剤注射液入りアンプルを, 警察官の面前で踏み付けて損壊すれば,
公務執行妨害罪が成立する。 公務執行妨害罪における暴行は, 人に向けられた有形力の行使でなければならないが,
物に対して加えられた有形力でも, それが人の身体に物理的に強い影響を与え得るものも含まれる。

しかし、たとえば、警察署に,東京駅構内に爆弾を仕掛けたとのにせ電話をかけて, 多数の警察官を出動させても, 公務執行妨害罪は成立しない。
妨害の手段は,暴行と脅迫に限定されているから、 にせ電話のように偽計を手段とする場合は, 「暴行または脅迫」に含まれない。
なお、故意を欠れば、犯罪は成立しない。 たとえば、街頭で犯人を追跡中の私服警察官を 私立探偵と誤解し,
その者に暴行を加えても,公務執行妨害罪は成立しない。 行為者には,相手方が公務員であるという認識がないから。