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第6条(記載の文字)
1 供託書,供託物払渡請求書その他供託に関する書面に記載する文字は,字画を明確にしなければならない。
2 金銭その他の物の数量を記載するには,アラビア数字を用いなければならない。ただし,縦書をするときは,「壱,弐,参,拾」の文字を用いなければならない。
3 記載した文字は,改変してはならない。
4 記載事項について訂正,加入又は削除をするときは,2線を引いてその近接箇所に正書し,その字数を欄外に記載して押印し,訂正又は削除をした文字は,なお読むことができるようにしておかなければならない。ただし,供託者又は請求者が供託書,供託通知書,代供託請求書又は附属供託請求書の記載事項について訂正,加入又は削除をするときは,これらの書面に押印することを要しない。
5 供託官が訂正,加入又は削除をするときは,前項本文の規定による欄外記載及び押印に代えて,訂正,加入又は削除をした文字の前後に括弧を付し,これに押印することができる。
6 供託書,供託通知書,代供託請求書,附属供託請求書,供託有価証券払渡請求書又は供託有価証券利札請求書に記載した供託金額,有価証券の枚数及び総額面又は請求利札の枚数については,訂正,加入又は削除をしてはならない。
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