| 第10条(書類,帳簿の保存期間) 1 供託官は,供託に関する書類(磁気ディスクを含む。次条及び第12条において同じ)及び帳簿を,次の区別に従って保存しなければならない。 @ 供託書副本,代供託請求書副本,附属供託請求書副本,支払委託書及びその添付書類(第3号及び第4号に掲げるものを除く) 最終の払渡しをした年度の翌年度から10年 A 第13条の5第1項の副本ファイルの記録 最終の払渡しをした年度の翌年度から10年 B 指定供託所に提出された第13条の5第2項の供託書副本並びに第21条第6項の代供託請求書副本及び附属供託請求書副本 副本ファイルに記録をした日から1年 C 保管替えを受ける指定供託所に送付された第21条の5第2項(第21条の6第1項において準用する場合を含む)の供託書副本 副本ファイルに記録をした日から1年 D 第1号から第12号までの様式による供託書(以下「OCR用供託書」という),供託書の添付書類,代供託請求書の添付書類,附属供託請求書の添付書類 供託又は代供託若しくは附属供託の請求を受理した年度の翌年度から10年 E 供託物払渡請求書(第43条第2項又は第44条第2項に規定する申請書情報の内容を用紙に出力したものを含む)及びその添付書類,供託物保管替請求書及びその添付書類,第5条に掲げる書類 払渡し又は振替をした年度の翌年度から10年 F 供託金利息請求書(第43条第2項に規定する申請書情報の内容を用紙に出力したものを含む)及びその添付書類,供託有価証券利札請求書及びその添付書類 払渡しをした年度の翌年度から5年 G 供託有価証券受払日計簿,供託振替国債受払日計簿,金銭供託元帳,有価証券供託元帳,振替国債供託元帳 最終の記載をした年度の翌年度から10年 H 第21条の2第1項の書面 当該書面の提出を受けた年度の翌年度から10年 I 第13条の3第1項に規定する磁気ディスク 受理の日から1年 2 前項の書類又は帳簿は,保存期間の満了した後でも,保存を必要とする特別の事由があるときは,その事由のある間保存しなければならない。 |