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第30条(配当等の場合の特則)
1 配当その他官庁又は公署の決定によって供託物の払渡しをすべき場合には,当該官庁又は公署は,供託物の種類に従い,供託所に第27号から第28号の2までの書式の支払委託書を送付し,払渡しを受けるべき者に第29号書式の証明書を交付しなければならない。
2 前項に規定する場合において,供託物の払渡しを受けるべき者は,供託物払渡請求書に同項の証明書を添付しなければならない。
(3) 催告払等の廃止
ア 供託物の払渡請求において供託書正本又は供託通知書の添付を要しないとされたことにより,供託書正本又は供託通知書の添付がない場合の払渡手続である催告払の規定(旧規則第30条,旧準則第64条,第65条,第67条,第68条,第80条)が削除された。

イ 供託物の払渡請求において供託書正本又は供託通知書の添付を要しないとされたことにより,これを前提とする内渡しの場合の時則の規定(旧規則第31条,旧準則第69条)が削除された。

ウ 営業保証金等の取戻請求を認可する場合において,その取戻しにつき関係官庁等が公告すべき場合を除き旧規則第30条第1項ただし書の公告をすることを義務付けていた規定(旧準則第66条第1項)が削除された。

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