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第33条(供託金利息)
1 供託金利息は,1年について0.024パーセントとする。
2 供託金利息は,供託金受入れの月及び払渡しの月については付さない。供託金の全額が1万円未満であるとき,又は供託金に1万円未満の端数があるときは,その全額又はその端数金額に対しても同様とする。
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