賃借人が債務の本旨に従って家賃を賃貸人に提供し,家賃の受領と引換えに受取証書の交付を請求した場合に,賃貸人が家賃を受領しようとしたものの,受取証書の交付を拒んだとき,貸借人は,当該家賃の受領拒絶を原因として弁済供託をすることができる
(昭39.3.28民甲773号)。
※← 受取証書の交付とは,同時履行の関係にあるから(昭39.3.28民甲773号認可)。
借地上の建物の賃借人は,当該借地の賃貸人が反対の意思を表示していない限り,借地人のために受領不能を原因とする地代の弁済供託をすることができる
(民法474条1項)(最判昭63.7.1)。
※← 賃借権が消滅するのを防止することについて,法律上の利害関係を有するから(最判昭63.7.1)。
不法行為に基づく損害賠償債務について加害者及び被害者の間で損害賠償の額に争いがあるために被害者がその受領を拒んだ場合,加害者は,受領拒絶を原因として弁済供託をすることが[できる
](昭41.7.5民甲1749号認可)。
※← 損害額は個々の具体的事実においては客観的に1つしかなく,債務は確定しているといえるから。
家賃の支払日が「翌月末日まで」とされている建物賃貸借契約に,貸借人が平成20年12月の半ばに同年11月分の家賃を賃貸人に提供したものの,賃貸人がその受領を拒んだとき,賃借人は,当該家賃につき,弁済供託をすることができる
(昭42.1.9民甲16号認可)。
※← 「翌月末日まで」とは,当月分の家賃を翌月1日から末日までに支払う旨の約定をいうので,その期間中であれば,いつでも弁済の提供ができるから(昭42.1.9民甲16号認可)。
弁済供託は,被供託者が確定していない場合でも,することが[できる
](供規13条2項6号)。
※← 被供託者は,必ずしも供託成立の時に,具体的に確定している必要はないから。
第三債務者は,取立訴訟に係る訴状の送達を受ける時までに,差押えに係る金銭債権のうち差し押さえられていない部分を超えて発せられた差押命令の送達を受けたときは,その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない
(民執法156条2項)。
※← 取立権を有する差押債権者に対して,配当手続により払渡を行う必要があるので,第三債務者に供託義務を課している。
第三債務者は,滞納処分による差押えがされている金銭債権について強制執行による差押命令の送達を受けたときは,その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託[することができる
](滞調法20条の6第1項)。
※← この場合,義務供託ではなく,権利供託である。
金銭債権の一部について仮差押えの執行がされた場合,第三債務者は,仮差押えの執行に係る額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託[することができる
](民保法50条5項,民執法156条1項)。
※← 仮差押債権者は,取立権を有しないので,供託義務はない。
金銭債権について仮差押えの執行がされた場合に,債務者が仮差押解放金を供託したことを証明したとき,保全執行裁判所は,仮差押えの執行を取り消さなければならない
(民保法51条1項)。
※← これが仮差押開放金の制度である。
第三債務者は,差し押さえられた部分が差押えに係る金銭債権の一部であっても,当該債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託[することができる
](民執法156条1項)(昭55.9.6民四5333号通達)。
※← この場合,権利供託であって,義務供託ではない。
[金銭又は振替国債
:×金銭,有価証券又は振替国債]の供託は,郵送又は電子情報処理組織を使用する方法により,することができる
(供規38条1項1号)。
※← これに対し,有価証券については,電子申請はできない(供規38条1項1号)。
供託者が振替国債を供託しようとするときは,その振替国債の銘柄,利息の支払期及び償還期限を確認するために必要な資料を提供しなければならない
(供規14条の2)。
※← 振替国債の内容を確認するため。
賃料,給料その他の継続的給付に係る金銭の供託をするために供託書を提出する者は,供託カードの交付の申出を[することができる
](供規13条の4第1項本文)。
※← 供託カードを利用できるのであって,義務ではない。
供託書に記載した供託金額については,訂正,加入又は削除をしてはならない
(供規6条6項)。
※← 供託金額に関する事故を,あらかじめ防止するため。
同一の供託所に対して同時に数個の供託をする場合に,供託書の添付書類に内容の同一のものがあるとき,当該添付書類は,供託書ごとに添付[する必要はない
](供規15条)。
※← この場合,他の供託書に,その旨(前件添付)を記載しなければならない。