(2409A) 《利害関係人の承諾書》
供託物の払渡請求者が供託物払渡請求書に利害関係人の承諾書を添付すべき場合,当該承諾書に押された印鑑に係る印鑑証明書であって[承諾書の作成前:×払渡請求の日前]3か月以内に作成されたものを併せて添付しなければならない(供規24条2項1項)。
(2409B) 《同一の印鑑》
供託物の払渡請求者が自ら供託物の取戻しを請求する場合に,供託をする際に提示した委任による代理人の権限を証する書面であって当該払渡請求者が供託物払渡請求書に押した印鑑と同一の印鑑を押したものを供託物払渡請求書に添付したとき,供託物払渡請求書に印鑑証明書を添付することを要しない(供規26条3項3号)。
(2409C) 《供託物払渡請求書》
供託物が有価証券である場合には,供託物の払渡請求者は,供託物払渡請求書2通を提出しなければならない(供規22条1項括弧)。
(2409D) 《運転免許証》
供託物の払渡請求者が個人である場合に,その者が提示した運転免許証により,その者が本人であることを確認することができるとき,供託物払渡請求書に印鑑証明書を添付することを要しない(供規26条3項2号)。
(2409E) 《代理権限証書》
委任による代理人によって供託物の払渡しを請求する場合,代理人の権限を証する書面を[添付しなければならない:×提示すれば足り,供託物払渡請求書にこれを添付することを要しない](供規27条1項本)。
(2410A) 《賃料の増額請求》
建物の貸借人は,賃料の増額請求を受けた場合に,賃貸人から従来の賃料の受領をあらかじめ拒まれ,目下係争中であるとき,現実の提供又は口頭の提供をすることなく,受領を拒まれた後に発生した賃料を供託することができる(昭39.6.16民甲2104)。
(2410B) 《遅延損害金》
建物の貸借人は,賃料の増額請求を受けた場合に,賃料の支払日を数箇月過ぎた後,賃貸人に従来の賃料の元本[及び遅延損害金:×のみ]を提供して賃貸人からその受領を拒まれたとき,当該賃料の支払日の翌日から[提供日:×供託日]までの遅延損害金を付して,当該賃料を供託することができる。
(2410C) 《相殺後の残額》
建物の賃借人は,台風で破損した当該建物の屋根の一部の修理を賃貸人から拒まれたため自己の費用で修理をした場合に,賃貸人に賃料と当該修理代金とを相殺する旨の意思表示をした上,相殺後の残額を提供して賃貸人からその受領を拒まれたとき,相殺後の残額を供託することができる(昭40.3.25民甲636)。
(2410D) 《弁済期》
金銭消費貸借契約における借主は,弁済期前に,貸主に貸金の元本及び弁済期までの利息を提供して貸主からその受領を拒まれた場合,当該貸金の元本及び弁済期までの利息を供託することができる(昭39.2.3民四43)。
(2410E) 《相続分》
建物の貸借人は,賃貸人が死亡した場合に,賃貸人の死亡後に発生した賃料をその相続人2名のうち1名に提供して当該1名の相続人からその受領を拒まれたとき,賃料の[各相続分:×全額]を供託することができる(昭35全国供託課長会同決議)。
(2411A) 《差押金額》
AがBに対して有する100万円の金銭債権につき,Cからの強制執行による差押え(差押金額60万円)がされた後,Dからの当該差押えに係る金銭債権についての配当要求(請求債権額100万円)がされた場合,Bは,[60万円:×100万円]を供託しなければならない(民執法156条2項)。
(2411B) 《被供託者》
仮処分解放金の供託書には,被供託者を記載することを[要する](平2.11.13民四5002)。
(2411C) 《滞納処分》
AがBに対して有する100万円の金銭債権につき,C税務署長からの滞納処分による差押え(差押金額50万円)がされた後,Dからの強制執行による差押え(差押金額40万円)及びEからの強制執行による差押え(差押金額30万円)がされた場合には,Bは,[50万円:×100万円]を供託しなければならない(昭55.9.6民四5333)。
(2411D) 《届出義務》
裁判上の担保供託の取戻請求権に対して差押えが競合した場合でも,供託官は,供託金取戻請求に応ずることができるときまでは,その事情を裁判所に届け出ることを要しない(民執法156条3項)。
(2411E) 《仮差押解放金》
仮差押解放金の供託においては,有価証券を供託物とすることができない(民保法22条1項)。