供託法(令和1年)

(0109) 【弁済供託の受諾】

(0109A) 《口頭の受諾》
 被供託者が供託所に対し,口頭で供託を受諾する旨を申し出ているにすぎない場合,供託者は,供託物の取戻しをすることができる(規47条)。

(0109B) 《譲渡の通知》
 被供託者が供託所に対し.書面によって供託物還付請求権の譲渡の通知をした場合,その通知に供託を受諾する旨が積極的に明示されて[いなくても],供託者は,供託物の取戻しをすることは[できない](昭37.12.11民甲3560号認可)。

(0109C) 《代位行使》
 被供託者の債権者であって債権者代位権の行使として供託物の還付請求をすることができるものは,債権者代位権の行使として供託を受諾することができる(昭39.11.21民甲3752)。

(0109D) 《受諾の撤回》
 被供託者は,供託物の還付請求をするまでの間は,供託所に対してした供託受諾の意思表示を撤回することが[できない](昭37.10.22民甲3044号回答)。

(0109E) 《留保付受諾》
 金額に争いのある債権について,債務者が債務の全額に相当するものとして弁済供託をした場合,債権者は,債権の一部弁済として受領する旨の留保を付して供託を受諾することが[できる](昭42.1.12民甲175号認可)。

(0110) 【供託金の払渡請求手続】

(0110A) 《印鑑証明書》
 登記された法人が営業保証供託に係る供託金について官庁から交付を受けた支払証明書を添付して還付請求をする場合,その額が10万円未満でも,供託物払渡請求書に,供託物払渡請求書又は委任による代理人の権限を証する書面に押された印鑑に係る印鑑証明書を添付しなければならない(供規26条3項)。

(0110B) 《提示》
 登記されている支配人が代理人として供託金の払渡請求をする場合.供託物払渡請求書に代理人の権限を証する書面を添付することを要せず.登記所が作成した代理人であることを証する書面を提示すれば足りる(供規27条1項但)。

(0110C) 《還付を受ける権利》
 債権者不確知を原因とする弁済供託に係る供託金の還付請求をする場合,供託者の承諾書及び当該承諾書に押された印鑑に係る印鑑証明書をもって,還付を受ける権利を有することを証する書面とすることは[できない](昭36.4.4民甲808号認可)。

(0110D) 《反対給付》
 所有権の移転の登記を反対給付の内容として土地の売買代金が供託されている場合に,供託金の還付請求をするとき,その売買を原因とする所有権の移転の登記がされている当該土地の登記事項証明書をもって,反対給付を履行したことを証する書面とすることができる。

(0110E) 《小切手の交付》
 電子情報処理組織を使用して供託金の払渡請求をする場合,日本銀行宛ての記名式持参人払の小切手の交付を受ける方法によって,払渡しを受けることは[できない](供規43条1項)。

(0111) 【執行供託】

(0111A) 《債務の履行地》
 金銭債権が差し押さえられた場合に,第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託するとき,債務の履行地の供託所にしなければならない(民執法156条2項)。

(0111B) 《支払委託》
 金銭債権が差し押さえられた場合に,第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託したとき,差押債権者は,その取立権に基づき供託所に直接還付請求をすることは[できない]。

(0111C) 《供託の通知》
 金銭債権の一部が差し押さえられた場合に,第三債務者が当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託したとき,第三債務者は,執行債務者に供託の通知をしなければならない(民法495条3項,規則16条)。

(0111D) 《差押金額を超える部分》
 金銭債権の一部が差し押さえられた場合に,第三債務者が当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託したとき,執行債務者は,供託金のうち,差押金額を超える部分について供託を受諾して還付請求をすることができる。

(0111E) 《事情届》
 金銭債権に対する仮差押えの執行と滞納処分による差押えが競合した場合に,第三債務者が当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託したとき,第三債務者は,[徴収職員等:×執行裁判所]に事情届をしなければならない(滞調法20条の6第2項)。

供託法(令和1年)