第3章 業務範囲と義務
第1節 司法書士と非司法書士
1.司法書士の職責(法2条)
司法書士は, | |||
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← | 常に,きちんとした身なりをして,司法書士の名を汚さないようにせよ | |
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← | 試験合格後も,法令等の勉強を怠らず,さらなる研鑽に励め | |
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← | 業務執行にあたっては,人の確認・意思の確認・物の確認を忘れるな |
◆司法書士法2条に違反して,その品位を害し,または公正かつ誠実に業務を行わない場合には,懲戒処分を受けることがある(法47条)。
2.非司法書士の取締り
業務を行える者 | 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く)は,司法書士法3条1項1号から5号までに規定する業務を行ってはならない(法73条1項本文)。 | ただし,他の法律に別段の定めがある場合は,この限りでない(法73条1項但書)。 別段の定めとして,土地家屋調査士法3条2号・3号や,弁護士法3条がある。 |
罰則規定 | 非司法書士の取締りの規定に違反した者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる(法78条1項,73条1項)。 | 司法書士法3条2項の司法書士でない司法書士が簡裁訴訟代理関係業務を行った場合には,司法書士法には罰則規定が設けられていないが,弁護士法72条に違反することになるので,2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられる(弁護士法77条3号)。 |
3.名称の使用
\ | 個 人 | 法 人 |
表示 | 司法書士は,司法書士会に入会したときは,その司法書士会の会則の定めるところにより,事務所に司法書士の事務所である旨の表示をしなければならない(規則20条1項)。 | 司法書士法人は,その名称中に司法書士法人という文字を使用しなければならない(法27条)。 |
名称 | 司法書士でない者は,司法書士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない(法73条3項)。 | 司法書士法人でない者は,司法書士法人又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない(法73条4項)。 |
罰則 | 司法書士(法人)の名称等の使用制限規定(法73条3項)に違反した者は,100万円以下の罰金に処せられる(法79条1号)。 | |
両罰 | 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,司法書士(法人)の名称等の使用制限規定(法73条3項)に違反行為をしたときは,その行為者を罰するほか,その法人又は人に対して100万円以下の罰金刑を科する(法80条)。 |
第2節 司法書士の業務範囲
1.業務の概要
\ | 登記関係 | 訴訟関係 | その他 |
相談業務 | 司法書士の業務範囲に属する事務について相談に応ずること | ||
代書業務 | 登記書類の作成 | 訴訟書類の作成 | 供託書類の作成 告訴・告発書類の作成 |
代理業務 | 登記申請手続 | 簡裁訴訟代理業務 筆界特定代理業務 |
供託申請手続 審査請求手続 |
◇業務範囲の変遷
司法職務定制(明治5年) | → | 訴状の調成 | ||
↓ | ||||
訴答文例(明治6年) | → | 裁判関係書類 = | 代書人強制主義 | |
↓ | ↓ | |||
代書人用方改定(明治7年) | → | 廃止 | ||
訴状等の裁判関係書類の作成 | ||||
登記法(明治19年) | ↓ | 治安裁判所 | ||
区裁判所 | ||||
裁判関係書類及び登記関係書類の作成 | ||||
司法代書人法(大正8年) | ↓ | |||
裁判所及び検事局に提出する書類の作成 | ||||
司法書士法(昭和10年) | ↓ | |||
(昭和24年) |
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(昭和42年) | + |
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(昭和53年) | + | 登記または供託に関する審査請求の手続の代理 | ||
(平成14年) | + | 簡裁訴訟代理関係業務(相談) | ||
(平成16年) | → |
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2.登記手続等の代理業務
司法書士は,他人の依頼を受けて,次に掲げる事務を行うことを業とする(法3条1項)。
@ 登記又は供託に関する手続について代理すること。 | Aで規定する書類の作成だけでなく,その代理業務を含む。 |
A 法務局又は地方法務局に提出し,又は提出する書類又は電磁的記録を作成すること。 | 不動産登記・商業登記・債権譲渡登記・後見人登記等の申請書の作成 |
B 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。 | @Aで規定する業務の不服申立手続の代理を意味する。 |
C 裁判所又は検察庁に提出する書類を作成すること。 | 代書業務であり,代理業務は,法3条2項の司法書士に限る。 |
@〜Cの事務について相談に応ずること。 | 登記申請等の事件の受任に至らなくても,相談料を請求できる。 |
◆相談業務
簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を有する旨の法務大臣の認定を受けていない者は,民事に関する紛争について依頼者からの相談に応じることを業とすることはできない(法3条1項7号)。
3.簡裁訴訟代理等関係業務
司法書士法3条2項の認定を受けた司法書士は,他人の依頼を受けて,次の事務を行うことを業とすることができる(法3条6項)。
イ 民事訴訟法の規定による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く)であつて, | 訴訟の目的の価額が | 裁判所法第33条第1項第1号に定める額(140万円)を超えないもの | E 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。 ただし,上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決,決定又は命令に係るものを除く),再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く)については,代理することができない(法3条1項6号)。 |
ロ 民事訴訟法第275条の規定による和解の手続又は同法第7編の規定による支払督促の手続であつて, | 請求の目的の価額が | ||
ハ 民事訴訟法第2編第4章第7節の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保全法の規定による手続であつて, | 本案の訴訟の目的の価額が | ||
ニ 民事調停法の規定による手続であつて, | 調停を求める事項の価額が | ||
ホ 民事執行法第2章第2節第4款第2目の規定による少額訴訟債権執行の手続であつて, | 請求の価額が | ||
F 民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る)であつて | 紛争の目的の価額が | について,相談に応じ,又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。 | |
G 筆界特定の手続であつて | 対象土地の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の2分の1に相当する額に筆界特定によつて通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が | について,相談に応じ,又は代理すること(法3条1項8号)。 |
◇訴訟代理人の制限
訴訟代理人 | 司法書士法3条2項の認定を受けた司法書士は,民事訴訟法54条1項本文(民事保全法7条において準用する場合を含む)の規定にかかわらず,簡裁訴訟の訴訟代理人となることができる(法3条6項)。 | ただし,簡易裁判所が行う手続のすべてではない。 |
上訴の提起 | 自ら簡裁訴訟代理人として手続に関与した事件の判決,決定又は命令に係る上訴の提起の代理はできる。 | しかし,それ以外の上訴の提起はできない(法3条1項)。 |
強制執行の除外 | 簡裁訴訟代理人になった司法書士であっても,委任を受けた事件について,強制執行に関する訴訟行為をすることはできない(法3条7項本文)。 | ただし,司法書士法3条2項の認定を受けた司法書士が,@の少額訴訟の手続において訴訟代理人になり,Dの少額訴訟債権執行手続についてする訴訟行為については,この限りでない(法3条7項但書)。 |
4.業務範囲の制限
司法書士は,司法書士法3条1項に規定する業務であっても,その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては,行うことができない(法3条8項)。 | たとえば,表示に関する登記は,土地家屋調査士が独占的に行う業務である。ただし,登記簿の表題部に記載された所有者の表示変更および更正の登記申請の代理の依頼を受けることはできる(昭44.5.12民甲1093号通達)。 |
5.認定司法書士
簡裁訴訟代理等関係業務(法3条1項6号〜8号)は,次のいずれにも該当する司法書士に限り,行うことができる(法3条2項)。
@ 研修課程修了者 | 簡裁訴訟代理等関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であって法務大臣が指定するものの課程を修了した者であること。 |
A 法務大臣の認定 | 指定研修課程修了者の申請に基づき法務大臣が簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者であること。 |
B 会員司法書士 | 司法書士会の会員でなければ,登記手続等の代理業務すら行うことができないから。 |
◇ 研修の指定要件
研修の指定要件(法3条3項) | @ 研修の内容が,簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力の習得に十分なものとして法務省令で定める基準を満たすものであること。 |
A 研修の実施に関する計画が,その適正かつ確実な実施のために適切なものであること。 | |
B 研修を実施する法人が,Aの計画を適正かつ確実に遂行するに足りる専門的能力及び経理的基礎を有するものであること。 | |
法務大臣による監督 | 法務大臣は,簡裁訴訟代理関係業務の研修の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において,当該研修を実施する法人に対し,当該研修に関して,必要な報告若しくは資料の提出を求め,又は必要な命令をすることができる(法3条4項)。 |
第3節 司法書士の義務
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研修(25条) | ― | ↑↓ | ― | 会則遵守(23条) | ||
秘密保持(24条) | ― |
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職印(規21条) | |||
‖ | ↓ | |||||
設置(20条) | ― |
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表示(規20条) | 書類作成(規28条) | ||
個数(規19条) | 報酬基準の明示(規22条) | 領収書(規29条) | ||||
依頼に応ずる義務(21条) | ― | ― | 双方受託の禁止(22条) | |||
依頼の拒否(規27条) | 依頼↑↓業務 | 自ら執務(規24条) | 事件簿(規30条) | |||
不当誘致(規26条) | 補助者(規25条) | |||||
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1.事務所
設置 | 司法書士は,法務省令で定める基準に従い,事務所を設けなければならない(法20条)。 | 司法書士法人の場合には,その事務所に,司法書士を常駐させる必要がある(法39条)。 |
個数 | 司法書士は,2箇所以上の事務所を設けることができない(規19条)。 | 土地家屋調査士を兼業する司法書士が,他の地方法務局の管轄区域内に土地家屋調査士の事務所を移転した場合,移転後の土地家屋調査士事務所で司法書士の業務を行うことは,司法書士の事務所を2箇所以上認めることになるので,その事務所で司法書士の業務を行うことはできない(昭32.5.30民甲1042号回答)。 |
表示 | 司法書士は,司法書士会に入会したときは,その司法書士会の会則の定めるところにより,事務所に司法書士の事務所である旨の表示をしなければならない(規20条1項)。 | 司法書士会に入会していない司法書士は,事務所の表示又はこれに類する表示をしてはならない(規20条2項)。 |
業務の停止の処分を受けたときは,その停止の期間中司法書士事務所の表示又はこれに類する表示をしてはならない(規20条3項)。 | ||
報酬 | 司法書士は,司法書士業務(法3条1項各号に掲げる事務)を受任しようとする場合には,あらかじめ,依頼をしようとする者に対し,報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない(規22条)。 |
◇職印と押印
職印 | 司法書士は,会則の定めるところにより,業務上使用する職印を定めなければならない(規21条)。 |
押印 | 司法書士は,その作成した書類(簡裁訴訟代理関係業務に関するものを除く)の末尾又は欄外に記名し,職印を押さなければならない(規28条)。 |
◇領収証
領収証の交付と保存 | 司法書士は,依頼者から報酬を受けたときは,領収証正副2通を作成し,正本は,これに記名し,職印を押して依頼者に交付し,副本は,作成の日から3年間保存しなければならない(規29条1項)。 |
酬の内訳 | 領収証には,受領した報酬額の内訳を詳細に記載しなければならない(規29条2項)。 |
◇事件簿
調製 | 司法書士は,連合会の定める様式により事件簿を調製しなければならない(規30条1項)。 |
保存 | 事件簿は,その閉鎖後5年間保存しなければならない(規30条1項)。 |
2.依頼に応ずる義務(法21条)
登記手続の代理・裁判書類の作成業務 | 簡裁訴訟代理等関係の業務 | |
受諾義務 | 司法書士は,正当な事由がある場合でなければ依頼(簡裁訴訟代理関係業務に関するものを除く)を拒むことができない(法21条)。 | 簡裁訴訟代理等関係の業務においては,その性質上,依頼者との間に,継続的で強い信頼関係が成り立つことが前提となるので,依頼に応ずる義務の対象から除外されている。 |
拒否理由 | 司法書士は,依頼(簡裁訴訟代理関係業務に関するものを除く)を拒んだ場合に,依頼人の請求があるとき,その理由書を交付しなければならない(規則27条1項)。 | 司法書士は,簡裁訴訟代理等関係業務について事件の依頼を承諾しないときは,速やかに,その旨を依頼者に通知しなければならない(規27条2項)。 |
罰則規定 | 依頼に応ずる義務に違反した者は,100万円以下の罰金に処せられる(法75条1項,21条)。 | 裁訴訟代理等関係業務でも,単なる趣味嗜好で依頼を拒んだ場合には,司法書士の品位(法2条)を害するものとして懲戒処分の対象となる。 |
◆正当事由
司法書士は,登記手続の代理業務や裁判書類の作成業務について,病気や事故のため業務を遂行することができないときは,正当事由に該当するので(法21条),業務の依頼に応じないことができる。
◆裁判書類の作成業務
継続的で強い信頼関係が必要な簡裁訴訟代理等関係業務とは異なり,裁判書類の作成業務については,原則として依頼に応ずる義務がある(法21条)。ただし,双方受託に該当する場合には,法22条によって,業務を行い得ないので,依頼に応ずる必要はない。
◇不当誘致の禁止
司法書士は,不当な手段によつて依頼を誘致するような行為をしてはならない(規26条)。 | 報酬規定が廃止され,相当な範囲内での広告・宣伝ができるようになった。 |
◇書類の返還について
司法書士は,契約当事者双方から依頼を受けて関係書類を受領した後,その登記申請をしない間に,当事者の一方から登記書類の返還を求められても,他方の同意がある等の特段の事情がない限り,司法書士はそれを拒絶しなければならない(最判昭53.7.10)。 | 既に代金の決済等が終わっている以上,すみやかに登記申請をすべきだからである。 |
◇補助者
補助者の範囲 | 司法書士は,その業務の補助をさせるため補助者を置くことができる(規則25条1項)。 | 補助者とは,司法書士業務を補助するために使用する者であるから,その業務の内容及び補助の程度を問わず,司法書士の事務所においてもっぱら清書の業務に従事する事務員も,司法書士の補助者である(昭59.3.30民三1758号通達)。 |
他の司法書士 | 司法書士は,他の司法書士を補助者とすることはできない(昭35.8.29民甲2087号回答)。 | 司法書士試験に合格した者であっても,司法書士の登録をしていない者であれば,補助者とすることができる。 |
届出義務 | 司法書士は,補助者を置いたときは,遅滞なく,その旨を所属の司法書士会に届け出なければならない。 | 補助者を置かなくなったときも,その旨を所属の司法書士会に届け出なければならない(規則25条2項)。 |
法務局長への通知 | 司法書士会は,補助者に関する届出があったときは,その旨をその司法書士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない(規則25条3項)。 | 昭和63年以前は,補助者を置いた場合,法務局長に届出を要したから。 |
他人による業務取扱い | 司法書士は,他人をしてその業務を取り扱わせてはならない(規則24条)。 | 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者は,司法書士3条1項1号から5号までに規定する業務を行ってはならないので(法73条1項),補助者に全面的にその業務を取り扱わせることはできない。 |
3.業務を行い得ない事件(法22条)
対象となる司法書士 | 規制対象となる業務 | |
T | すべての司法書士 | 司法書士の業務すべて |
U | すべての司法書士 | 裁判書類作成関係業務 |
V | 認定司法書士 | 裁判書類作成関係業務 |
W | 認定司法書士 | 簡裁訴訟代理等関係業務 |
(a) 公務員として取り扱った事件
司法書士は,公務員として職務上取り扱つた事件及び仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件については,その業務を行つてはならない(法22条1項)。 | 登記・供託に関する審査請求手続や裁判書類作成業務についても,公務員として職務上取り扱った以上,当事者のために業務を行うことは,国や行政庁の利益や,司法書士の品位・信用を害するおそれがあるので,公務員として職務上取り扱った事件については,業務を行うことが禁止される。 |
法22条1項は 弁護士法第25条第4号と同様に,すべての司法書士を対象として,公務員として職務上取り扱った事件について業務を行うことを全面的に禁止する旨を規定している。 | これは,国や行政庁の利益,司法書士の品位・信用を確保することを目的としており,この規定に違反した場合には,懲戒処分の対象となる。 |
◇登記申請
登記申請に関しては,双方受託の禁止規定は及ばない。 | 職務の公正を保ち得ない事由のある事件について職務を行うわけではないから。 |
たとえば,司法書士法人Cは,原告Aから貸金返還請求訴訟に係る訴状の作成業務を受任し,この業務を行った。本件訴えに係る訴訟において,被告Bが,Aに対し,貸金返還債務の存在を認め,これを分割して支払うことを約するとともに,当該貸金返還債務を被担保債務としてBの所有する土地に抵当権を設定する旨の和解が成立した場合,Cは,A及びBを代理して,当該抵当権の設定の登記を申請することができる(法41条)。
◆供託手続
事前に相手方のために弁済供託の手続をしていたとしても,この双方受託の禁止規定に該当しない。供託者を代理して債権者不確知を理由とする弁済供託の手続をしていたとしても,当該供託の被供託者から供託物払渡請求権の確認訴訟に係る裁判書類の作成について依頼を受けることができる(法22条2項)。
(b) すべての司法書士に対する制限
司法書士は,次に掲げる事件については,裁判書類作成関係業務(法3条1項4号・5号)を行ってはならない(法22条2項)。
個人 | 双方受託 | @ 相手方の依頼を受けて裁判書類作成関係業務(法3条1項4号)を行った事件 | 依頼人または相手方の信頼を裏切り,司法書士の信用・品位を失墜させることになるから。 |
法人 | 関与事件 | A 司法書士法人の社員又は使用人である司法書士としてその業務に従事していた期間内に,当該司法書士法人が相手方の依頼を受けて裁判書類作成関係業務(法3条1項4号)を行った事件であって,自らこれに関与したもの | 自ら関与した同一事件については,法人が受認中はもちろん,業務終了後も,また司法書士本人が在職中はもちろん,離職後も,関与できない。 |
未関与事件 | B 司法書士法人の使用人である場合に(在職中),当該司法書士法人が相手方から簡裁訴訟代理関係業務に関するものとして(現在)受任中の事件 | 自ら関与しなかった同一事件については,法人が受認中で,司法書士本人が在職中は関与できないが,法人の業務終了後,もしくは司法書士本人が離職後は,関与できる。 |
法22条2項は,すべての司法書士を対象として,裁判書類作成関係業務を行うことができない事件を規定しており,具体的には,裁判所又は検察庁に提出する書類を作成する業務を行った事件や,司法書士法人の使用人である場合において当該司法書士法人が簡裁訴訟代理関係業務を受任している事件については,その相手方からの依頼を受けて裁判所又は検察庁に提出する書類を作成する業務を行ってはならない旨を規定している。
◇ 2号の場合
自ら関与した同一事件 | 司法書士法人 | ||
受任中 | 業務終了後 | ||
司 法 書 士 |
在職中 | × | × |
離職後 | × | × |
たとえば,司法書士法人Cが,原告Aから貸金返還請求訴訟に係る訴状の作成業務を受任し,Cの使用人である司法書士Dは,この業務に関与した場合,Dは,Cを離職した後であっても,個人として被告Bの依頼を受け,本件訴えに係る訴訟においてBが提出すべき答弁書を作成することはできない(法22条2項2号)。自ら関与したことのある事件であり,これを行うことができるとすると,相手方の利益を害し,司法書士の品位・信用を害するおそれがある。
◇ 3号の場合
関与しなかった同一事件 | 司法書士法人 | ||
受任中 | 業務終了後 | ||
司 法 書 士 |
在職中 | × | ○ |
離職後 | ○ | ○ |
たとえば,司法書士法人Cは,原告Aから貸金返還請求訴訟に係る訴訟における訴訟代理業務を受任したが,Cの使用人である司法書士Dは,この業務に関与しなかった場合,Dは,Aの同意があっても,AC間で当該訴訟代理業務についての委任関係が継続しているとき,個人として被告Bの依頼を受け,本件訴えに係る訴訟においてBが提出すべき答弁書を作成することはできない(法22条2項3号)。委任関係の継続中に,受託を認めると,司法書士法人とその使用人である司法書士の間で,同一事件についてに原告側と被告側に別れて対立関係を生じさせることになり,相当ではない。
(c) 簡裁代理権をもつ司法書士に対する制限
司法書士法3条2項の認定を受けた司法書士は,次に掲げる事件については,裁判書類作成関係業務を行ってはならない。ただし,BEに掲げる事件については,受任している事件の依頼者が同意した場合は,この限りでない(法22条3項)。
@ | (司法書士本人が) | 簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして, | 相手方の協議を受けて賛助し,又はその依頼を承諾した事件 | |
A | 相手方の協議を受けた事件で,その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの | |||
B | 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件 | |||
C | 司法書士法人の社員又は使用人である司法書士としてその業務に従事していた期間内に,当該司法書士法人が, | 相手方の協議を受けて賛助し,又はその依頼を承諾した事件 | であつて,自らこれに関与したもの | |
D | 相手方の協議を受けた事件で,その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの | であつて,自らこれに関与したもの | ||
E | 司法書士法人の使用人である場合に,当該司法書士法人が | 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件 | (当該司法書士が自ら関与しているものに限る) |
たとえば,司法書士法人Cは,原告Aから貸金返還請求訴訟に係る訴訟における訴訟代理業務を受任した場合,Cは,Aの同意があれば,被告Bの依頼を受け,本件訴えに係る訴訟以外の訴訟においてBが提出すべき訴状を作成することはできる(法41条2項3号)。
◇事件関与の程度
@C | 賛助 | 相手方の協議を受けて賛助し,又はその依頼を承諾した事件 | 具体的案件につき,法律的な解釈を求める相談を受けたり,相手方が希望する結論を擁護する法的手段を助言したり,受任した事件 |
AD | 協議 | 相手方の協議を受けた事件で,その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの | 受諾に至らなくても,かなり深い関与をしているから。 |
BC | 別件 | 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件 | 敵ながら,あっぱれということで,相手方が,その有能な司法書士に別件を依頼したいこともあるから。 |
\ | 《同一事件》 | ||
賛助した | 協議した | ||
司 法 書 士 |
個人として | 1号 | 2号 |
法人として | 4号 | 5号 |
(d) 認定司法書士の簡裁訴訟代理関係業務
司法書士法3条2項の認定を受けた司法書士は,上記(b)@〜B及び(c)@〜Eに掲げる事件について,簡裁訴訟代理関係業務を行ってはならない。ただし,(c)BEに掲げる事件については,受任している事件の依頼者が同意した場合は,この限りでない(法22条4項)。
(e) 懲戒処分
業務を行い得ない事件(法22条)に関与した場合には,懲戒事由となるが(法47条),本条項違反についての罰則規定はない。
4.会則の遵守義務(法23条)
遵守 | 司法書士は,その所属する司法書士会及び連合会の会則を守らなければならない(法23条)。 | 司法書士会の会則に違反すれば,(地方)法務局長から懲戒処分を受けることになるし(法47条),司法書士会から注意勧告を受けることがある(法61条)。 |
対象 | 所属する司法書士会の会則だけでなく,連合会の会則も遵守する義務がある。 | 司法書士は,連合会の会員にはならないが,連合会は,司法書士の指導及び連絡に関する事務や登録に関する事務を行うから。 |
法人 | 司法書士法人が司法書士会又は連合会の会則に違反する行為を行った場合には,これらの会則の遵守義務を定めた司法書士法違反を理由に懲戒処分を受けることがある(法23条,46条1項)。 | 会則の遵守義務は,司法書士法人にも準用されているから(法23条,46条1項)。 |
5.秘密保持の義務(法24条)。
秘密保持義務 | 司法書士又は司法書士であった者は,正当な事由がある場合でなければ,業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない(法24条)。 | 司法警察職員から犯罪捜査のために事件簿の閲覧を求められたときは,正当事由に該当する(昭31.10.18民甲2419号回答)。 |
証言拒絶権 | 司法書士も証言を拒むことができると解されている。 | 証言拒絶権を認めた民事訴訟法197条1項2号の弁護士等は例示列挙だから。 |
罰則規定 | 秘密保持義務に違反した者は,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる(法76条1項,24条)。 | 秘密保持義務違反の罪は,告訴がなければ公訴を提起することができない(法76条2項)。 |
6.研修等の努力義務(法25条)
司法書士は,その所属する司法書士会及び日本司法書士会連合会が実施する研修を受け,その資質の向上を図るように努めなければならない(法25条)。 | 司法書士会および連合会の会則にも,司法書士の研修に関する規定がある(法53条7号,63条1号)。 |
◆司法書士が研修を受けないことが直ちに懲戒処分の対象となるわけではないが,長期間に渡って研修を受講せず,その他の方法で資質の向上を図ることも怠っていた場合には,法25条違反として懲戒処分と対象となり得る。