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×第45条〔合併〕
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【関連条文】
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| (1) 合併手続 (a) 合併の可否 司法書士法人は,総社員の同意があるときは,他の司法書士法人と合併することができる(法45条1項)。 ◆ 他の専門資格者法人とは,合併することができない。司法書士法は,非司法書士による司法書士の業務を禁止しているので(法73条1項),他の専門資格者法人との合併を認めれば,司法書士でない社員が使用人である司法書士を指揮・命令する事態が生ずるおそれがあるからである。 (b) 形成登記 合併は,合併後存続する司法書士法人又は合併によって設立した司法書士法人が,その主たる事務所の所在地において登記することによって,その効力を生ずる(法45条2項)。 (c) 届出義務 司法書士法人は,合併したときは,合併の日から2週間以内に,登記簿の謄本(合併によって設立した司法書士法人にあっては,登記簿の謄本及び定款の写し)を添えて,その旨を,主たる事務所の所在地の司法書士会及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない(法45条3項)。 (2) 準用規定 (a) 合名会社の合併規定の準用 商法100条〔債権者保護手続〕,103条から106条まで〔合併の効果等〕及び109条から111条まで〔判決の効力等〕の規定は,司法書士法人の合併について準用する(法46条7項)。 (b) 罰則規定 債権者保護手続(商法100条1項・3項,117条3項)の規定に違反して合併し,又は財産を処分したときは,司法書士法人の社員又は清算人は,30万円以下の過料に処せられる(法82条4号)。 |