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第267条〔相隣関係の規定の準用〕
◇ 相隣関係の規定の準用
(1) 原則 : 相隣関係の規定は,地上権者間または地上権者と土地の所有者との間について準用する。
(2) 例外 : 境界標等の共有の推定の規定は,境界線上の工作物が地上権の設定後に設けられた場合に限り,地上権者について準用する(注1) 。
【注記事項】
(注1) 共有推定
 地上権の目的たる土地とその隣地との境界線上にある土べいは,その土べいが地上権設定後に設けられた場合には,地上権者と隣地所有者との共有であると推定される。
(6212D) 《共有推定》
 地上権の目的たる土地とその隣地との境界線上にある土べいは,その土べいが地上権設定後に設けられた場合には,地上権者と隣地所有者との共有であると推定される(民法229条,267条但)。
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