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第269条〔工作物等の収去等〕
1.工作物等の収去権
 地上権者は,その権利消滅の時に,土地を原状に復して工作物及び竹木を収去することができる。
2.土地所有者の買取請求
 土地の所有者が時価相当額を提供して買い取る旨を通知したときは,地上権者は,正当な理由なく,拒むことはできない(注1) (注2)。
3.慣習の効力
 これと異なる慣習があるときは,慣習に従う。
【注記事項】
(注1) 樹木の買取請求
 地上権が消滅した場合,地上権者が,その土地に植栽した樹木について,土地所有者に対し,時価で買い取るべきことを請求することができるわけではなく,逆に,土地所有者が,地上権者に対し,買取請求ができるだけである。
(注2) 建物の買取請求
 地上権者も賃借人も(借地借家法2条1号),契約の期間満了時に建物が存在する場合において契約が更新されない場合は,土地所有者に対して建物の買取を請求することができる(借地借家法13条1項)。
(2210D) 《買取請求》
 木を植えるために,利用料を支払って甲土地を利用する契約を締結した場合に,利用権が消滅したとき,賃借権の場合には,植えた木を伐採することができるが(民法616条,598条),地上権の場合には,Aが時価相当額を支払って買い取る旨を通知してきたときは,伐採することができない可能性がある(民法269条1項)。
(1112E) 《買取請求》
 地上権が消滅した場合,[土地所有者:×地上権者]は,その土地に植栽した樹木について,[地上権者:×土地所有者]に対し,時価で買い取るべきことを請求することができる(民法269条1項但)。
(5914E) 《買取請求》
 地上権の存続期間が満了したときは,地上権者乙はそのA土地に設置した工作物を収去することができるが,設定者甲が乙に対し時価で買い取る旨の申出をしたときは,乙は正当な理由がなければ,これを拒むことができない(民法269条1項但,借地借家法13条1項)。
(5315E) 《建物買取請求》
 地上権者も賃借人も(借地借家法2条1号),契約の期間満了時に建物が存在する場合において契約が更新されない場合は,土地所有者に対して建物の買取を請求することができる(借地借家法13条1項)。
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