| ○第278条〔永小作権の存続期間〕 ○1 永小作権の存続期間は,20年以上50年以下とする。設定行為で50年より長い期間を定めたときであっても,その期間は,50年とする。 ×2 永小作権の設定は,更新することができる。ただし,その存続期間は,更新の時から50年を超えることができない。 ×3 設定行為で永小作権の存続期間を定めなかったときは,その期間は,別段の慣習がある場合を除き,30年とする。 |
| (2610C) 《存続期間》 地上権及び地役権は,50年を超える存続期間を定めて設定することができるのに対し,永小作権は,50年を超える存続期間を定めて設定することができない(民法278条1項)。 (2210A) 《10年間》 甲土地を使って家畜を飼いたいと思っている場合,家畜を飼った経験がないので,試みとして10年間だけ甲土地を使わせてもらいたいと思っているが,その間,甲土地に建物を建てるつもりはないとき,賃借権を設定できるが,永小作権を設定[することはできない](民法278条1項前段)。 |