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第347条〔質物の留置〕
◇ 留置的効力
(1)
原則
: 質権者は,被担保債権の弁済を受けるまでは,質物を留置することができる。
(2)
例外
: 質権者の留置権は,自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができない。
省略
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