共有者の一人が死亡し,相続人の不存在が確定し,清算手続が終了した場合,その共有持分は他の共有者に帰属するとする見解(甲説)と,特別縁故者に対する財産分与の対象となり,この分与がされない場合に初めて他の共有者に帰属するとする見解(乙説)がある。次の1から5までの記述を,甲説の説明又は根拠に親しむものと,乙説の説明又は根拠に親しむものとに分けた場合,前者に属するものはどれか。

 相続財産が共有持分である場合とそうでない場合とで,区別して扱う合理的な理由はない。

 相続財産が共有持分である場合であっても,それを相続債権者の弁済のために換価して弁済した場合と,そのような事情がなく換価しなかった場合とで,区別して扱う合理的な理由はない。

 個別の事案に応じて,他の共有者と特別縁故者とのいずれを保護すべきかについての家庭裁判所の判断を通じて,具体的妥当性を図ることができるようにすべきである。

 特別縁故者に対する財産分与の制度は,遺贈又は死因贈与の制度の補完である。

 共有関係は,完全な財産権が他の共有持分によって制約されているにすぎず,共有者間には,当該共有財産に関し相互連帯的な特別関係があるといえる。

 正 解   
平成21年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
平成20年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35