第1章 医薬品の特性 T 医薬品概論

1)医薬品の本質

医薬品は,多くの場合,人体に取り込まれて作用し,効果を発現させるものである。しかし,本来,医薬品も人体にとっては異物(外来物)であるため,また,医薬品が人体に及ぼす作用は複雑,かつ,多岐に渡り,そのすべては解明されていないため,必ずしも期待される有益な効果(薬効)のみをもたらすとは限らず,好ましくない反応(副作用)を生じる場合もある。
人体に対して使用されない医薬品についても,例えば,殺虫剤の中には誤って人体がそれに曝されれば健康を害するおそれがあるものもあり,検査薬は検査結果について正しい解釈や判断がなされなければ医療機関を受診して適切な治療を受ける機会を失うおそれがあるなど,人の健康に影響を与えるものもある。
医薬品は,人の疾病の診断,治療若しくは予防に使用されること,又は人の身体の構造や機能に影響を及ぼすことを目的とする生命関連製品であり,その有用性が認められたものであるが,使用には,このような保健衛生上のリスクを伴うものであることに注意が必要である。このことは,医療用医薬品と比較すればリスクは相対的に低いと考えられる一般用医薬品であっても同様であり,科学的な根拠に基づく適切な理解や判断によって適正な使用が図られる必要がある。
医薬品は,効能効果,用法用量,副作用等の必要な情報が適切に伝達されることを通じて,購入者等が適切に使用することにより,初めてその役割を十分に発揮するものであり,そうした情報を伴わなければ,単なる薬物(有効成分を含有する化学物質)に過ぎない。このため,一般用医薬品には,製品に添付されている文書(添付文書)や製品表示に必要な情報が記載されている。
一般用医薬品は,一般の生活者が自ら選択し,使用するものであるが,一般の生活者においては,添付文書や製品表示に記載された内容を見ただけでは,効能効果や副作用等について誤解や認識不足を生じることもある。購入者等が,一般用医薬品を適切に選択し,適正に使用するためには,その販売に専門家が関与し,専門用語を分かりやすい表現で伝えるなどの適切な情報提供を行い,また,購入者等が知りたい情報を十分に得ることができるように,相談に対応することが不可欠である。
また,医薬品は,市販後にも,医学・薬学等の新たな知見,使用成績等に基づき,その有効性,安全性等の確認が行われる仕組みになっており,それらの結果を踏まえ,リスク区分の見直し,承認基準の見直し等がなされ,販売時の取扱い,製品の成分分量,効能効果,用法用量,使用上の注意等が変更となった場合には,それが添付文書や製品表示の記載に反映される。
医薬品は,このような知見の積み重ねや使用成績の結果等によって,有効性,安全性等に関する情報が集積されており,随時新たな情報が付加されるものである。一般用医薬品の販売に従事する専門家においては,これらに円滑に対応できるよう常に新しい情報の把握に努める必要がある。
このほか,医薬品は,人の生命や健康に密接に関連するものであるため,高い水準で均一な品質が保証されていなければならない。医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律i(昭和35年法律第145号。以下「法」という。)では,健康被害の発生の可能性の有無にかかわらず,異物等の混入,変質等がある医薬品を販売等してはならない旨を定めており,医薬品の販売等を行う者においても,そのようなことがないよう注意するとともに,製造販売業者による製品回収等の措置がなされることもあるので,製造販売業者等からの情報に日頃から留意しておくことが重要である。
一般用医薬品として販売される製品は,製造物責任法(平成6年法律第85号。以下「PL法」という。)の対象でもある。
PL法は,製造物の欠陥により,人の生命,身体,財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めており,販売した一般用医薬品に明らかな欠陥があった場合などは,PL法の対象となりえることも理解しておく必要がある。

2)医薬品のリスク評価

医薬品は,使用方法を誤ると健康被害を生じることがある。医薬品の効果とリスクは,用量と作用強度の関係(用量-反応関係)に基づいて評価される。投与量と効果又は毒性の関係は,薬物用量の増加に伴い,効果の発現が検出されない「無作用量」から,最小有効量を経て「治療量」に至る。治療量上限を超えると,やがて効果よりも有害反応が強く発現する「中毒量」となり,「最小致死量」を経て,「致死量」に至る。動物実験により求められる50%致死量(LD50)は,薬物の毒性の指標として用いられる。
治療量を超えた量を単回投与した後に毒性が発現するおそれが高いことは当然であるが,少量の投与でも長期投与されれば慢性的な毒性が発現する場合もある。また,少量の医薬品の投与でも発がん作用,胎児毒性や組織・臓器の機能不全を生じる場合もある。このような考えから,新規に開発される医薬品のリスク評価は,医薬品開発の国際的な標準化(ハーモナイゼーション)制定の流れのなかで,個々の医薬品の用量-反応関係に基づいて,医薬品の安全性に関する非臨床試験の基準であるGood Laboratory Practice(GLP)の他に,医薬品毒性試験法ガイドラインに沿って,単回投与毒性試験,反復投与毒性試験,生殖・発生毒性試験,遺伝毒性試験,がん原性試験,依存性試験,抗原性試験,局所刺激性試験,皮膚感作性試験,皮膚光感作性試験などの毒性試験が厳格に実施されている。
動物実験で医薬品の安全性が確認されると,ヒトを対象とした臨床試験が行われる。ヒトを対象とした臨床試験の実施の基準には,国際的にGood Clinical Practice (GCP)が制定されており,これに準拠した手順で安全な治療量を設定することが新規医薬品の開発に関連する臨床試験(治験)の目標の一つである。
さらに,医薬品に対しては製造販売後の調査及び試験の実施の基準としてGood Post-marketingStudy Practice (GPSP) と製造販売後安全管理の基準としてGood Vigilance Practice (GVP)が制定されている。このように,医薬品については,食品などよりもはるかに厳しい安全性基準が要求されているのである。

3)健康食品

「薬(医)食同源」という言葉があるように,古くから特定の食品摂取と健康増進の関連は関心を持たれてきた。特に近年では,食品やその成分についての健康増進効果の情報がメディア等を通して大量に発信され,消費者の関心も高い。
健康増進や維持の助けになることが期待されるいわゆる「健康食品」は,あくまで食品であり,医薬品とは法律上区別される。しかしながら,健康食品の中でも国が示す要件を満たす食品「保健機能食品」は,一定の基準のもと健康増進の効果等を表示することが許可された健康食品である。(第4章U−3 参照)「保健機能食品」には現在,以下の3種類がある。
「特定保健用食品」は,身体の生理機能などに影響を与える保健機能成分を含むもので,個別に(一部は規格基準に従って)特定の保健機能を示す有効性や安全性などに関する国の審査を受け,許可されたものである。
「栄養機能食品」は,身体の健全な成長や発達,健康維持に必要な栄養成分(ビタミン,ミネラルなど)の補給を目的としたもので,国が定めた規格基準に適合したものであれば,その栄養成分の健康機能を表示できる。
「機能性表示食品」は,事業者の責任で科学的根拠をもとに疾病に罹患していない者の健康維持及び増進に役立つ機能を商品のパッケージに表示するものとして国に届出された商品であるが,特定保健用食品とは異なり国の個別の許可を受けたものではない。
いわゆる健康食品は,その多くが摂取しやすいように錠剤やカプセル等の医薬品に類似した形状で販売されている。健康食品においても,誤った使用方法や個々の体質により健康被害を生じた例も報告されている。また,医薬品との相互作用で薬物治療の妨げになることもある。健康食品は,食品であるため,摂取しても安全で害が無いかのようなイメージを強調したものも見られるが,法的にも,また安全性や効果を担保する科学的データの面でも医薬品とは異なることを十分理解しておく必要がある。一般用医薬品の販売時にも健康食品の摂取の有無について確認することは重要で,購入者等の健康に関する意識を尊重しつつも,必要があればそれらの摂取についての指導も行うべきである。

4)セルフメディケーションiiへの積極的な貢献

急速に少子高齢化が進む中,持続可能な医療制度の構築に向け,医療費の増加やその国民負担の増大を解決し,健康寿命を伸ばすことが日本の大きな課題である。セルフメディケーションの推進は,その課題を解決する重要な活動のひとつであり,地域住民の健康相談を受け,一般用医薬品の販売や必要な時は医療機関の受診を勧める業務は,その推進に欠かせない。セルフメディケーションを的確に推進するためにも,一般用医薬品の販売等を行う登録販売者は,一般用医薬品等に関する正確で最新の知識を常に修得するよう心がけるとともに,薬剤師や医師,看護師など地域医療を支える医療スタッフあるいは行政などとも連携をとって,地域住民の健康維持・増進,生活の質(QOL)の改善・向上などに携わることが望まれる。少子高齢化の進む社会では,地域包括ケアシステムなどに代表されるように,自分,家族,近隣住民,専門家,行政など全ての人たちで協力して個々の住民の健康を維持・増進していくことが求められる。医薬品の販売等に従事する専門家はその中でも重要な情報提供者であり,薬物療法の指導者となることを常に意識して活動することが求められる。
また,平成29年1月からは,適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から,条件を満たした場合にスイッチOTC医薬品iiiの購入の対価について,一定の金額をその年分の総所得金額等から控除するセルフメディケーション税制が導入され,令和4年1月の見直しにより,スイッチOTC医薬品以外にも腰痛や肩こり,風邪やアレルギーの諸症状に対応する一般用医薬品が税制の対象となっている。

第1章 医薬品の特性 T 医薬品概論