1)代表的な配合成分等,主な副作用
. 生薬成分
コウカ(キク科のベニバナの管状花をそのまま又は黄色色素の大部分を除いたもので,ときに圧搾して板状としたものを基原とする生薬)には,末梢の血行を促してうっ血を除く作用があるとされる。
日本薬局方収載のコウカを煎じて服用する製品は,冷え症及び血色不良に用いられる。
. 生薬成分以外の成分
(a) ユビデカレノン
肝臓や心臓などの臓器に多く存在し,エネルギー代謝に関与する酵素の働きを助ける成分で,摂取された栄養素からエネルギーが産生される際にビタミンB群とともに働く。別名コエンザイムQ10
とも呼ばれる。
心筋の酸素利用効率を高めて収縮力を高めることによって血液循環の改善効果を示すとされ,軽度な心疾患により日常生活の身体活動を少し越えたときに起こる動悸,息切れ,むくみの症状に用いられる。ただし,2週間位使用して症状の改善がみられない場合には,心臓以外の病気が原因である可能性も考えられ,漫然と使用を継続することは適当でない。
副作用として,胃部不快感,食欲減退,吐きけ,下痢,発疹・痒みが現れることがある。
小児において心疾患による動悸,息切れ,むくみの症状があるような場合には,医師の診療を受けることが優先されるべきであり,15歳未満の小児向けの製品はない。
心臓の病気で医師の治療又は指示を受けている人では,その処置が優先されるべきであり,使用する前にその適否につき,治療を行っている医師又は処方薬の調剤を行った薬剤師に相談するべきである。
動悸,息切れ,むくみの症状は,高血圧症,呼吸器疾患,腎臓病,甲状腺機能の異常,貧血などが原因となって起こることもある。これらの基礎疾患がある人では,使用する前にその適否につき,治療を行っている医師又は処方薬の調剤を行った薬剤師に相談するべきである。
(b) ヘプロニカート,イノシトールヘキサニコチネート
いずれの化合物もニコチン酸が遊離し,そのニコチン酸の働きによって末梢の血液循環を改善する作用を示すとされる。ビタミンEと組み合わせて用いられる場合が多い。
(c) ルチン
ビタミン様物質の一種で,高血圧等における毛細血管の補強,強化の効果を期待して用いられる。
○. 漢方処方製剤
(a) 三黄瀉心湯
体力中等度以上で,のぼせ気味で顔面紅潮し,精神不安,みぞおちのつかえ,便秘傾向などのあるものの高血圧の随伴症状(のぼせ,肩こり,耳なり,頭重,不眠,不安),鼻血,痔出血,便秘,更年期障害,血の道症に適すとされるが,体の虚弱な人(体力の衰えている人,体の弱い人),胃腸が弱く下痢しやすい人,だらだら出血が長引いている人では,激しい腹痛を伴う下痢等の副作用が現れやすい等,不向きとされる。
構成生薬としてダイオウを含む。ダイオウを含有する医薬品に共通する留意点に関する出題については,V−2(腸の薬)を参照して作成のこと。本剤を使用している間は,瀉下薬の使用を避ける必要がある。
鼻血に用いる場合には,漫然と長期の使用は避け,5〜6回使用しても症状の改善がみられないときは,いったん使用を中止して専門家に相談がなされるなどの対応が必要である。
痔出血,便秘に用いる場合も同様に,漫然と長期の使用は避け,1週間位使用しても症状の改善がみられないときは,いったん使用を中止して専門家に相談がなされるなどの対応が必要である。その他の適応に対して用いる場合には,比較的長期間(1ヶ月位)服用されることがあり,その場合に共通する留意点に関する出題については,]W−1(漢方処方製剤)を参照して作成のこと。
(b) 七物降下湯
体力中等度以下で,顔色が悪くて疲れやすく,胃腸障害のないものの高血圧に伴う随伴症状(のぼせ,肩こり,耳鳴り,頭重)に適すとされるが,胃腸が弱く下痢しやすい人では,胃部不快感等の副作用が現れやすい等,不向きとされる。また,小児向けの漢方処方ではなく,15歳未満の小児への使用は避ける必要がある。
比較的長期間(1ヶ月位)服用されることがあり,その場合に共通する留意点に関する出題については,]W−1(漢方処方製剤)を参照して作成のこと。
2)相互作用,受診勧奨等
【相互作用】
漢方処方製剤,生薬成分が配合された医薬品における相互作用に関する一般的な事項について,]W(漢方処方製剤・生薬製剤)を参照して問題作成のこと。
コエンザイムQ10 については,医薬品的な効能効果が標榜又は暗示されていなければ,食品(いわゆる健康食品)の素材として流通することが可能となっており,そうした食品が合わせて摂取された場合,胃部不快感や吐きけ,下痢等の副作用が現れやすくなるおそれがある。また,作用が増強されて心臓に負担を生じたり,副作用が現れやすくなるおそれがあることから,強心薬等の併用は避ける必要がある。
【受診勧奨等】
高血圧や心疾患に伴う諸症状を改善する医薬品は,体質の改善又は症状の緩和を主眼としており,いずれも高血圧や心疾患そのものの治療を目的とするものではない。これらの医薬品の使用は補助的なものであり,高血圧や心疾患そのものへの対処については,医療機関の受診がなされるなどの対応が必要である。
医薬品の販売等に従事する専門家においては,購入者等が,それら疾患について,一般用医薬品によって自己治療が可能であるかの誤解を生じることのないよう,適切な情報提供に努めるべきである。