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第1条〔基本原則〕
公共の福祉社会共同生活全体の向上発展
§1T
私権は,公共の福祉に適合しなければならない。
信義則
§1U
権利の行使及び義務の履行は,信義に従い誠実に行わなければならない。
互いに相手方の信頼を裏切らないように行動すべきである。
権利濫用 外形上権利の行使のように見えるが,権利の社会性に反し権利行使として是認できない場合
§1V
権利の濫用は,許されない。
権利本来の効果が認められない。
本条の具体化 (1) 民法177条の第三者には,単なる悪意者も含まれるが,背信的悪意者は除かれる。
(2) 民法612条に反する無断転貸がなされても,信頼関係が破壊されない限り,賃貸人は解除できない。
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第1章 通則(1条・2条)

序編

 民法という言葉は,津田真道がオランダ語の訳として創作した後,箕作麟祥によってフランス語の Code civil の訳語として用いてから一般に普及した。現行民法は明治29年に制定され,平成16年にすべての条文が平仮名化されたが,資本主義経済を前提に,人間の商品取引主体としての性格を重視して,他人から命令されることのない自由で独立的な個人の存在を基本とする。そのような平等な市民は,自らの意思,すなわち合意によってしか拘束を受けないのが原則である。

【民法の構成】
@総  則
(1条〜174条の2)
人の法 →
B債  権
(399条〜724条)
C親  族
(725条〜881条)
物の法 →
A物  権
(175条〜398条の2)
D相  続
(882条〜1044条)

財産法

身分法

 民法は,人間関係を権利と義務の側面からとらえ,私生活における法が承認した人の行動範囲を示すものであるが,19世紀の歴史法学派のサヴィニーらが発明したパンデクテン式の体系は,教義学的に自己矛盾のない新しい法体系として総則を置き,以下,物権・債権・親族・相続の5編から構成されている。

第1編 総則(1条〜174条の2)

@通則
(1条・2条)
私権の主体
A
(3条〜32条の2)
権利能力平等(3条)
E期間の計算
(138条〜143条)
B法人
(33条〜37条)
D法律行為
(90条〜137条)
私的自治(91条)
F時効
(144条〜174条の2)
私権の客体
C
(85条〜89条)
所有権絶対(206条)