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第1044条〔代襲相続及び相続分の規定の準用〕
《代襲相続の場合》
 代襲相続の場合において,代襲者が一人であるときは,代襲者(直系卑属)は,被代襲者と同じ遺留分を有する(民法1044条,887条2項・3項)。
《算定の基礎》
 遺留分額算定の基礎となる財産の額には,共同相続人中に被相続人から婚姻,養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは,その贈与の時期に関わりなく,その価額がすべて参入される(民法1044条,903条)。 
(1020C) 《代襲相続の場合》
 代襲相続の場合において,代襲者が一人であるときは,代襲者(直系卑属)は,被代襲者と同じ遺留分を有する(民法1044条,887条2項・3項)。
(6322E) 《算定の基礎》
 遺留分額算定の基礎となる財産の額には,共同相続人中に被相続人から婚姻,養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは,その贈与の時期に関わりなく,その価額がすべて参入される(民法1044条,903条)。
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