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第1043条〔遺留分の放棄〕
1.遺留分の放棄
 相続の開始前でも,家庭裁判所の許可を得れば,遺留分の放棄をすることができる(民法915条,1043条1項)(最判昭29.12.24)。
 ← 相続開始後の遺留分の放棄は,家庭裁判所の許可を要しない(民法1043条1項)。
 ← 相続の開始前に遺留分を放棄する旨の意思表示をした相続人も(民法1043条1項),被相続人の遺言がない限り,法定相続分に応じて,被相続人の財産を包括的に承継する。
2.他の相続人への影響
 共同相続人の1人が遺留分を放棄したときでも,他の各共同相続人の遺留分が,その相続分に応じて増加するわけではない(民法1043条2項)。
(0619E) 《遺留分の放棄》
 遺留分の放棄は,相続の開始前においては,[家庭裁判所の許可を受ければ,その効力を生じる:×することができない](民法1043条1項)。
(6322D) 《相続権の放棄》
 相続の開始前に遺留分を放棄する旨の意思表示をした相続人も(民法1043条1項),被相続人の遺言がない限り,法定相続分に応じて,被相続人の財産を包括的に承継する。
(1020A) 《遺留分の放棄》
 遺留分の放棄は,(家庭裁判所の許可を受けたときに限り)相続の開始前に,することが[できる](民法1043条1項)。
(0221D) 《遺留分の放棄》
 相続の開始前の遺留分の放棄は,その旨を家庭裁判所[の許可:×に申述すること]によって,その効力を生ずる(民法1043条1項)。
(0919C) 《遺留分の放棄》
 相続の開始前でも,家庭裁判所の許可を得れば,[遺留分の放棄:×相続の放棄]をすることができる(民法915条,1043条1項)(最判昭29.12.24)。
(5410C) 《遺留分の放棄》
 相続開始後の遺留分の放棄は,家庭裁判所の許可を要しない(民法1043条1項)。
(1020B) 《他の相続人への影響》
 共同相続人の一人が遺留分を放棄したとき,他の共同相続人の遺留分がその割合に応じて増加[するわけではない](民法1043条2項)。
(6322C) 《他人への影響》
 共同相続人の1人が遺留分を放棄しても,他の遺留分権利者の遺留分[に影響を及ぼさない:×がそれだけ増加する](民法1043条2項)。
(5410B) 《遺留分の増減》
 共同相続人の1人が遺留分を放棄したときでも,他の各共同相続人の遺留分が,その相続分に応じて増加[するわけではない](民法1043条2項)。
(2024D) 《遺留分の放棄》
 被相続人Aに妻B,嫡出子であるC及びDがいる場合に,AがBに対し全財産を遺贈したが,CがAの生前に家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄していたときは,Dは,相続財産の2分の1に[本来の相続分の4分の1:×相続分の2分の1]を乗じた相続財産の[8分の1:×4分の1]について,Bに対し遺留分減殺請求をすることができる(民法1043条2項)。
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相続開始前 相続放棄は不可 家裁の許可を得て、
遺留分の放棄は可能(§1043T)
相続開始後 家裁への申述により
相続放棄が可能(§938)
相続放棄は、
遺留分の放棄を意味する