| ◎第1043条〔遺留分の放棄〕 1.遺留分の放棄 相続の開始前でも,家庭裁判所の許可を得れば,遺留分の放棄をすることができる(民法915条,1043条1項)(最判昭29.12.24)。 ← 相続開始後の遺留分の放棄は,家庭裁判所の許可を要しない(民法1043条1項)。 ← 相続の開始前に遺留分を放棄する旨の意思表示をした相続人も(民法1043条1項),被相続人の遺言がない限り,法定相続分に応じて,被相続人の財産を包括的に承継する。 2.他の相続人への影響 共同相続人の1人が遺留分を放棄したときでも,他の各共同相続人の遺留分が,その相続分に応じて増加するわけではない(民法1043条2項)。 |
| (0619E) 《遺留分の放棄》 遺留分の放棄は,相続の開始前においては,[家庭裁判所の許可を受ければ,その効力を生じる:×することができない](民法1043条1項)。 (6322D) 《相続権の放棄》 相続の開始前に遺留分を放棄する旨の意思表示をした相続人も(民法1043条1項),被相続人の遺言がない限り,法定相続分に応じて,被相続人の財産を包括的に承継する。 (1020A) 《遺留分の放棄》 遺留分の放棄は,(家庭裁判所の許可を受けたときに限り)相続の開始前に,することが[できる](民法1043条1項)。 (0221D) 《遺留分の放棄》 相続の開始前の遺留分の放棄は,その旨を家庭裁判所[の許可:×に申述すること]によって,その効力を生ずる(民法1043条1項)。 (0919C) 《遺留分の放棄》 相続の開始前でも,家庭裁判所の許可を得れば,[遺留分の放棄:×相続の放棄]をすることができる(民法915条,1043条1項)(最判昭29.12.24)。 (5410C) 《遺留分の放棄》 相続開始後の遺留分の放棄は,家庭裁判所の許可を要しない(民法1043条1項)。 (1020B) 《他の相続人への影響》 共同相続人の一人が遺留分を放棄したとき,他の共同相続人の遺留分がその割合に応じて増加[するわけではない](民法1043条2項)。 (6322C) 《他人への影響》 共同相続人の1人が遺留分を放棄しても,他の遺留分権利者の遺留分[に影響を及ぼさない:×がそれだけ増加する](民法1043条2項)。 (5410B) 《遺留分の増減》 共同相続人の1人が遺留分を放棄したときでも,他の各共同相続人の遺留分が,その相続分に応じて増加[するわけではない](民法1043条2項)。 (2024D) 《遺留分の放棄》 被相続人Aに妻B,嫡出子であるC及びDがいる場合に,AがBに対し全財産を遺贈したが,CがAの生前に家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄していたときは,Dは,相続財産の2分の1に[本来の相続分の4分の1:×相続分の2分の1]を乗じた相続財産の[8分の1:×4分の1]について,Bに対し遺留分減殺請求をすることができる(民法1043条2項)。 |
| 相続開始前 | → | 相続放棄は不可 | ← | 家裁の許可を得て、 遺留分の放棄は可能(§1043T) |
| 相続開始後 | → | 家裁への申述により 相続放棄が可能(§938) |
= | 相続放棄は、 遺留分の放棄を意味する |