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第1042条〔減殺請求権の期間の制限〕
1.短期消滅時効
 遺留分減殺請求権の1年の短期消滅時効の起算点は(民法1042条),遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき遺贈または贈与があったことを知った時である(最判昭57.11.12)。
2.除斥期間
 相続開始の時から10年を経過したときも,時効によって消滅する。
(1020D) 《短期消滅時効》
 遺留分減殺請求権は,[相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から:×相続の開始を知った時から]1年以内に行使しなければ,時効によって消滅する(民法1042条前)(最判昭57.11.12)。
(0423B) 《遺留分減殺請求》
 遺留分減殺請求権の1年の短期消滅時効の起算点は(民法1042条),遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき遺贈または贈与があったことを知った時である(最判昭57.11.12)。
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