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第1041条〔遺留分権利者に対する価額による弁償〕
◇価額の弁済
 遺留分減殺請求を受けた受遺者は,遺贈の目的物が現実に弁償がされる時における価額を弁償することにより,目的物の返還を免れることができる(民法1041条1項)(最判昭51.8.30)。
(1221D) 《価額の弁済》
 遺留分減殺請求を受けた受遺者は,遺贈の目的物の[現実に弁償がされる時:×相続開始時]における価額を弁償することにより,目的物の返還を免れることができる(民法1041条1項)(最判昭51.8.30)。
(1622D) 《価額による弁償》
 遺留分権利者Eが受遺者Dに対して遺留分減殺請求権を行使した場合,Dは Eに対して500万円を支払うことにより,丙建物の返還義務を免れることができる(民法1041条1項)。
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