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第1040条〔受贈者が贈与の目的を譲渡した場合等〕
◇第三者に譲渡後
 贈与の目的物を他人に譲渡したときは、受遺者はその価格を弁償しなければならない。
→  Aがその所有する不動産をBに贈与した後に死亡し,遺留分の権利を有するAの相続人CがBに対して遺留分減殺の請求をした場合に,Cの遺留分減殺の登記がなされないうちにBがその不動産をDに譲渡して所有権移転登記をしたとき,相続人Cは,Dに対して遺留分減殺による権利の取得を対抗することができない(民法1040条1項但)(最判昭35.7.19)。
(1622C) 《第三者に譲渡後》
 受遺者が目的動産を第三者に譲り渡していた場合,遺留分権利者は,遺留分減殺請求権の行使として,受遺者に対して100万円の支払を求めることができる(民法1040条1項)(最判昭57.3.4)。
(0618C) 《遺留分減殺》
 Aがその所有する不動産をBに贈与した後に死亡し,遺留分の権利を有するAの相続人CがBに対して遺留分減殺の請求をした場合に,Cの遺留分減殺の登記がなされないうちにBがその不動産をDに譲渡して所有権移転登記をしたとき,Cは,Dに対して遺留分減殺による権利の取得を対抗することが[できない](民法1040条1項但)(最判昭35.7.19)。
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