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第1039条〔不相当な対価による有償行為〕
被相続人が自己所有の財産を不相当な対価で売却した場合,当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていたときには,遺留分権利者は,これを減殺することができる(民法1039条)。
(0221C) 《不当対価》
被相続人が自己所有の財産を不相当な対価で売却した場合,当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていたときには,遺留分権利者は,これを減殺することが[できる](民法1039条)。
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