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第7条〔後見開始の審判〕
1.実質的要件
 本人が,精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあること
2.形式的要件
 本人(注1),配偶者,4親等内の親族,未成年後見人,未成年後見監督人,保佐人,保佐監督人,補助人,補助監督人または検察官が,家庭裁判所に対して審判の請求をすること
→ 後見は,@ 未成年者に対して親権を行う者がないとき,又は親権を行う者が管理権を有しないとき、A 後見開始の審判があったときに開始する(民法838条)。
【注記事項】
(注1) 本人からの請求
 後見開始の審判は,事理弁識能力を欠く本人自身から請求をすることもできる。
(6001C) 《申立権者》
 後見開始の審判は,本人も請求することができる(民法7条)。
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2.成年後見制度

§7 【後見開始の審判】§838A §11 【保佐開始の審判】§876 §15 【補助開始の審判】§876の6
§8 成年後見人→成年被後見人 §12 保佐人→被保佐人 §16 補助人→被補助人
§9 成年被後見人の法律行為 §13 保佐人の同意を要する行為等 §17 補助人の同意を要する旨の審判等
§10 後見開始の審判の取消し §14 保佐開始の審判等の取消し §18 補助開始の審判等の取消し
§19 審判相互の関係