△第7条〔後見開始の審判〕 1.実質的要件 本人が,精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあること 2.形式的要件 本人(注1),配偶者,4親等内の親族,未成年後見人,未成年後見監督人,保佐人,保佐監督人,補助人,補助監督人または検察官が,家庭裁判所に対して審判の請求をすること |
→ 後見は,@ 未成年者に対して親権を行う者がないとき,又は親権を行う者が管理権を有しないとき、A
後見開始の審判があったときに開始する(民法838条)。 【注記事項】 (注1) 本人からの請求 後見開始の審判は,事理弁識能力を欠く本人自身から請求をすることもできる。 |
(6001C) 《申立権者》 後見開始の審判は,本人も請求することができる(民法7条)。 |
2.成年後見制度
§7 【後見開始の審判】§838A | §11 【保佐開始の審判】§876 | §15 【補助開始の審判】§876の6 | ||
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§8 成年後見人→成年被後見人 | §12 保佐人→被保佐人 | §16 補助人→被補助人 | ||
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§9 成年被後見人の法律行為 | §13 保佐人の同意を要する行為等 | §17 補助人の同意を要する旨の審判等 | ||
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§10 後見開始の審判の取消し | §14 保佐開始の審判等の取消し | §18 補助開始の審判等の取消し | ||
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§19 審判相互の関係 |