| △第6条〔未成年者の営業の許可〕 1.営業の許可 一種または数種の営業(注1)を許された未成年者は,その営業に関しては,成年者と同一の行為能力を有する。 2.許可の取消し・制限 未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは,その法定代理人は,営業の許可を取り消し,または制限することができる。 |
| 【注記事項】 (注1) 営業の種類の特定 未成年者の法定代理人がその未成年者の営業を許可するには,営業の種類まで特定する必要がある。 |
| (6301C) 《営業の許可》 未成年者の法定代理人がその未成年者の営業を許可するには,営業の種類まで特定する必要[がある](民法6条1項)。 |