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第6条〔未成年者の営業の許可〕
1.営業の許可
 一種または数種の営業(注1)を許された未成年者は,その営業に関しては,成年者と同一の行為能力を有する。
2.許可の取消し・制限
 未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは,その法定代理人は,営業の許可を取り消し,または制限することができる。
【注記事項】
(注1) 営業の種類の特定
 未成年者の法定代理人がその未成年者の営業を許可するには,営業の種類まで特定する必要がある。
(6301C) 《営業の許可》
 未成年者の法定代理人がその未成年者の営業を許可するには,営業の種類まで特定する必要[がある](民法6条1項)。
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