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第5条〔未成年者の法律行為〕
1.原 則
(1) 未成年者は,単独では法律行為をなし得ない(注2)。
(2) 法定代理人の同意を要する(民法5条1項本文)(注3)。
(3) 同意のない法律行為は,取り消すことができる(民法5条2項)(注4)。
2.例 外
(1) 単に権利を得,または義務を免れる法律行為(民法5条1項但書)(注1)
(2) 同意を得ないでした行為の取消し(民法5条2項)
(3) 処分を許された財産の処分行為(民法5条3項)
(4) 許された営業に関する行為(民法6条)
(5) 認知(民法780条)・遺言(民法961条)・氏の変更(民法791条)等の身分行為
【判例要旨】
1.意思無能力
 就学前の幼児が,他の者から贈与の申込みを受けてこれを承諾しても,その承諾は無効である(大判明38.5.11)。
2.制限能力による取消しと第三者
 未成年者Aは,法定代理人の同意を得ないで,その所有土地をBに売却し,Bは,さらにその土地をCに売却した。Bが土地をCに転売して所有権移転登記をした後に,AがAB間の土地の売買契約を未成年者であることを理由として取り消した場合(民法5条2項,121条本文),Cは,Aに土地の所有権を対抗することができない(大判昭4.2.20)。
【注記事項】
(注1) 債務の免除
 未成年者が債務を免除する旨の債権者からの申込みを承諾するには,法定代理人の同意を得ることを要しない。
(注2) 負担付の遺贈
 未成年者が負担付の遺贈の放棄をするには,法定代理人の同意を要する。
(0119D) 《限定承認》
 18歳の男子は,単独で有効に相続の限定承認をすることが[できない](民法919条2項)。
(注3) 同意の相手方
 未成年者がする取引についての法定代理人の同意は,未成年者自身に対してではなく,未成年者と取引をする相手方に対してなされても有効である。
(注4) 代理委任契約
 AがBの代理人としてAの所有の不動産を第三者に売却することとする旨の契約がA・B間においてされた。Aが未成年者であったにもかかわらず,法定代理人の同意を得ないでBとの契約を締結した場合,その契約を締結する旨のAの意思表示は取り消すことができる。つまり,制限能力者でも代理人となれるが(民法102条),代理権授与行為の基礎としての委任契約は,制限能力を理由(民法5条2項)に取り消せる(昭和59年3問1肢参照)。
1.未成年であることを理由とする取消しの抗弁事実
@法律行為時に未成年であったこと。
A未成年者またはその法定代理人が相手方に対し取消しの意思表示をしたこと。

2.未成年であることを理由とする取消しに対する再抗弁
@当該法律行為につき法定代理人が同意したこと。
A@のとき,法定代理人がその法定代理権を有していたこと。

3.未成年者の単独行為
(2704B) 《親権者》
 養子である未成年者が実親の同意を得て法律行為をしたとき,その未成年者の養親は,その法律行為を取り消すことが[できる](民法5条1項)。
(2704E) 《負担付》
 未成年者が法定代理人の同意を得ないで贈与を受けた場合において,その贈与契約がのものでないときは,その未成年者は,その贈与契約を取り消すことはできない(民法5条)。
(6001A) 《債務免除の承諾》
 未成年者が債務を免除する旨の債権者からの申込みを承諾するには,法定代理人の同意を得ることを要しない(民法5条1項但)。
(5702E) 《遺贈の放棄》
 未成年者が負担付きの遺贈の放棄をするには,法定代理人の同意を[要する](民法5条1項本)。
(0119D) 《限定承認》
 18歳の男子は,単独で有効に相続の限定承認をすることが[できない](民法919条2項)。
(6301D) 《同意の相手方》
 未成年者がする取引についての法定代理人の同意は,未成年者自身に対してではなく,未成年者と取引をする相手方に対してなされても有効である(民法5条1項本)。
(5903A) 《未成年者》
 甲が乙の代理人として乙の所有の不動産を第三者に売却することとする旨の契約が甲・乙間においてされた。甲が未成年者であったにもかかわらず,法定代理人の同意を得ないで乙との契約を締結した場合には,その契約を締結する旨の甲の意思表示は取り消すことができる(民法5条2項,643条)。
(6301B) 《意思無能力》
 就学前の幼児が,他の者から贈与の申込みを受けてこれを承諾しても,その承諾は無効である(大判明38.5.11)。
(0809C) 《制限能力による取消し》
 未成年者Aは,法定代理人の同意を得ないで,その所有土地をCに売却し,Cは,さらにその土地をDに売却した。Cが土地をDに転売して所有権移転登記をした後に,AがAC間の土地の売買契約を未成年者であることを理由として取り消した場合,Dは,Aに土地の所有権を対抗することが[できない](民法5条2項,121条本)(大判昭4.2.20)。
(5918A) 《取消前の第三者》
 未成年者である甲が乙に対してした自己所有の土地の売渡しの意思表示が取り消された場合,取消しの前に乙がその土地を丙に譲渡し,所有権移転の登記をしていたとしても,甲は,丙に対し,その土地の所有権を主張することができる(民法5条2項)(大判昭10.11.14)。
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