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第4条〔成 年〕
◇ 成 年
 20歳で成年となり,それに満たない者を未成年者という。
【関連事項】
◇ 成年擬制
 婚姻による成年擬制(民法753条)は,婚姻の解消があっても,消滅しない。
Majority is attained on the completion of full twenty years of age.
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第2節 行為能力(4条〜21条)

1.成年・未成年者

第4条〔成 年〕
第5条〔未成年者の法律行為〕
第6条〔未成年者の営業の許可〕

§4
20歳で成年となり,
それに満たない者を未成年者という。
未成年者は,単独では法律行為をなし得ない。
§5T本
未成年者が法律行為をするには,法定代理人の同意を要する。
§5U
同意のない法律行為は,取り消すことができる。
《例 外》
§5T但
単に権利を得,または義務を免れる法律行為
§5U 同意を得ないでした行為の取消し
§5V
処分を許された財産の処分行為
§6 許された営業に関する行為
認知(780条)・遺言(961条)・氏の変更(791条)等の身分行為