△第3条〔権利能力〕
1.権利能力の始期
始期 |
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自然人の権利能力は,契約によって制限することはできないので,権利能力を制限する契約は無効である。 |
終期 |
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破産手続開始の決定を受けた者も,権利能力を有する。 |
2.外国人の権利能力
外国人は,原則として権利能力を有する。 |
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外国人は,法令または条約の規定により禁止される場合を除き,私権を享有する(3条2項)。 |
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法令による制限規定は存在するが,条約による制限は存しない。 |
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外国人の権利能力が制限されている場合,外国人は,信託法上の受益者として,その権利を有すると同一の利益を享受することができない。 |
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◇ 胎児の権利能力
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原則 ⇒ 【胎児】に権利能力は認められない。 |
例外 |
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については,【胎児】も生まれたものとみなされる。 |
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(05101A) 《権利能力》
外国人は,法令または条約に禁止または制限が規定されている場合を除き,我が国においても権利能力を有する(民法3条2項)。
(0501B) 《禁止・制限》
外国人の権利能力が制限されている場合,外国人は,信託法上の受益者として,その権利を有すると同一の利益を享受することができない(信託法10条)。 |