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第3条〔権利能力〕
1.権利能力の始期
始期
私権の享有は,出生に始まる(3条1項)。
自然人の権利能力は,契約によって制限することはできないので,権利能力を制限する契約は無効である。
終期
死亡の時である。
破産手続開始の決定を受けた者も,権利能力を有する。
2.外国人の権利能力
外国人は,原則として権利能力を有する。
外国人は,法令または条約の規定により禁止される場合を除き,私権を享有する(3条2項)。 
法令による制限規定は存在するが,条約による制限は存しない。
外国人の権利能力が制限されている場合,外国人は,信託法上の受益者として,その権利を有すると同一の利益を享受することができない。

◇ 胎児の権利能力

原則 ⇒ 【胎児】に権利能力は認められない。
例外
@不法行為による損害賠償請求(721条)


については,【胎児】も生まれたものとみなされる。
A相続(886条)
B遺贈(965条)
(05101A) 《権利能力》
 外国人は,法令または条約に禁止または制限が規定されている場合を除き,我が国においても権利能力を有する(民法3条2項)。
(0501B) 《禁止・制限》
 外国人の権利能力が制限されている場合,外国人は,信託法上の受益者として,その権利を有すると同一の利益を享受することができない(信託法10条)。
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第2章 人(3条〜32条の2)

@権利能力
(3条)
始期 ・ 終期
D同時死亡の推定
(32条の2)

B住 所
(22条〜24条)
 意思能力

C不在者の財産の管理及び失踪の宣告
(25条〜32条)
A行為能力
(4条〜21条)
未成年者
成年後見制度