| ○第9条〔成年被後見人の法律行為〕 1.成年被後見人であることを理由とする取消しの抗弁 @法律行為時に成年被後見人であったこと(注1)(注2) → 成年被後見人であることを理由とする取消しは,法律行為時に成年被後見人であれば,常に主張できる。 → 成年被後見人が成年後見人の同意を得てした行為も,取り消すことができるが,被保佐人は,保佐人の同意を得てした行為を取り消すことができない。 → 成年被後見人が高価な絵画を購入するには,その成年後見人が替わって契約をしなければならない。 A成年被後見人またはその法定代理人が相手方に対し取消しの意思表示をしたこと 2.再抗弁 日用品の購入その他日常生活に関する行為であること(注3) → 成年被後見人がした行為のうち,日用品の購入その他日常生活に関する行為については,取り消すことができない。 |
| 【注記事項】 (注1) 同意があった場合 Aは成年被後見人であるが,Bに自己所有の高価な壺を売却した。Aは,成年後見人Cの同意を得てしたときでも,売買契約を取り消すことができる。 (注2) 被保佐人との比較 成年被後見人は,成年後見人の同意を得てした行為も取り消すことができるが,被保佐人は,保佐人の同意を得てした行為を取り消すことができない。 (注3) 日用品の購入 成年被後見人がした行為のうち,日用品の購入その他日常生活に関する行為については,取り消すことができない。 |
| (2721A) 《取消し》 成年被後見人が成年後見人の同意を得てした行為は,取り消すことが[できる](民法9条)。 |
| (1906D) 《成年後見人の同意》 成年被後見人が高価な絵画を購入するには,その成年後見人[が替わって契約をしなければならず,成年被後見人がなした:×の同意を得なければならず,同意を得ずにされた]売買契約は取り消すことができる(民法9条本文)。 (6001B) 《取消し》 成年被後見人の行為は,成年後見人の同意を得てしたときでも,取り消すことが[できる](民法9条)。 (0508C) 《常に取消可》 甲は成年被後見人であるが,乙に自己所有の高価な壺を売却した。甲は,成年後見人丙の同意を得ていたとしても,売買契約を取り消すことが[できる](民法9条,120条1項)。 (1504B) 《法律行為の取消し》 成年被後見人がした行為のうち,日用品の購入その他日常生活に関する行為については,取り消すことが[できない](民法9条但書)。 |