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第10条〔後見開始の審判の取消し〕
1.実質的要件
本人が,精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況ではなくなったこと
2.形式的要件
本人,配偶者,4親等内の親族,後見人,後見監督人または検察官が,家庭裁判所(注1)に対して審判取消しの請求をすること
【注記事項】
(注1)
審判の取消権者
後見開始の審判の取消も,家庭裁判所がする。
(5302A)
《後見開始の審判の取消》
後見開始の審判の取消は,家庭裁判所がする(民法10条)。
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