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第11条〔保佐開始の審判〕
1.実質的要件
 本人が,精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分であること
2.形式的要件
 本人,配偶者,4親等内の親族,後見人,後見監督人,補助人,補助監督人または検察官(注1)が,家庭裁判所に対して審判の請求をすること
→ 保佐は,保佐開始の審判によって開始する(民法876条)。
【注記事項】
(注1) 検察官の請求
 家庭裁判所は,検察官から保佐開始の審判の請求があった場合には,必ずその審判をしなければならないが,検察官以外の者から保佐開始の審判の請求があった場合には,その裁量により審判の要否を判定する,というわけではない。保佐開始の要件が備わっている場合,必ず保佐開始の審判をすることを要するか否かについては,説が分かれている。
(6303A) 《裁量権》
 家庭裁判所は,[保佐開始の要件が備わっている場合,必ず保佐開始の審判をすることを要するか否かについては,説が分かれている:×検察官から保佐開始の審判の請求があった場合には,必ずその審判をしなければならないが,検察官以外の者から保佐開始の審判の請求があった場合には,その裁量により審判の要否を判定する](民法11条)(大判大11.8.4,大判明37.12.3,東京高判平3.5.31)。
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1.実質的要件
 

7後見 本人が,
精神上の障害により
事理を弁識する能力 欠く常況にあること
11保佐 が著しく 不十分であること
15補助

2.形式的要件

7後見 本人 配偶者 4親等内
の親族
未成年後見人,
未成年後見監督人
保佐人,
保佐監督人
補助人,
補助監督人
検察官
11保佐 後見人,
後見監督人
15補助 保佐人,
保佐監督人

補助開始の審判については、本人以外の者から請求するには、本人の同意を要する。

 家庭裁判所に対して審判の請求をすること

成年被後見人 被保佐人 被補助人
制限される行為 日常生活に関する行為を除くすべての行為 法13条各号所定の行為 申立ての範囲内で裁判所が定める特定の法律行為
保護者の同意 同意があっても取り消すことができる 同意必要 同意必要
取消権者 本人・成年後見人 本人・保佐人 本人・補助人
保護者の代理権 当然にあり 申立ての範囲内裁判所が定める特定の法律行為 申立ての範囲内で裁判所が定める特定の法律行為