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第13条〔保佐人の同意を要する行為等〕
1.被保佐人であることを理由とする取消しの抗弁
@法律行為時に被保佐人であったこと
A当該法律行為につき保佐人の同意がなかったこと
B被保佐人(注2)または保佐人による取消しの意思表示(注3)
C当該法律行為について保佐人の同意を要する旨の民法13条2項の審判がなされたこと
 ← 日用品の購入その他日常生活に関する行為でない場合に限る
2.保佐人の同意を要する法定行為(注1)
@ 元本の領収・利用
A 借財,保証
B 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為
C 訴訟行為
D 贈与,和解,仲裁合意
E 相続の承認・放棄,遺産分割
F 贈与の申込みの拒絶,遺贈の放棄,負担付贈与の申込みの承諾,負担付遺贈の承認
G 新築,改築,増築,大修繕
H 通常の賃貸借 ← 短期賃貸借は単独でなし得る。
3.同意に代わる許可
 被保佐人の利益を害するおそれはないのに保佐人が同意をしない場合,家庭裁判所は,被保佐人の請求により,同意に代わる許可を与えることができる。
【判例要旨】
◇ 遺産分割の協議
 共同相続人が被保佐人である場合には,他の共同相続人と遺産分割の協議をするについて,保佐人の同意を要する(最判昭30.5.31)。
【注記事項】
(注1) 法定行為の一部
 家庭裁判所は,保佐開始の審判において,保佐人の同意を得ることを要する法定の行為に関し,その一部について保佐人の同意を得ることを要しない旨を定めることはできない。 ← そうであれば、補助開始の審判を求めるべきである。
 ← 家庭裁判所は,第11条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により,被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし,第9条ただし書に規定する行為については,この限りでない(民法13条2項)。
(注2) 単独による取消し
 Aは,被保佐人であるが,保佐人Cの同意を得ないで,Bに自己所有の高価な壺を売却した。Aは保佐人Cの同意を得なくても,自ら売買契約を取り消すことができる(民法120条,13条1項3号)。つまり,単独で取消が可能である。
(注3) 善意の第三者との関係
 被保佐人が売主としてした不動産の売買契約を取り消したが,その取消し前に目的不動産が買主から善意の第三者に転売されていても,第三者の保護規定はないので,被保佐人は,取消しを当該第三者に対抗することができる(民法13条1項3号,121条本文,大判昭4.2.20)。
 ← 行為能力の制限による取消しは,取消前の第三者には,対抗要件なくして主張し得るから。
 被保佐人は,保佐人の同意を得ないで自己の所有する自動車を他人に売却した場合,その自動車が善意の第三者に売却された後であっても,自己が締結した売買契約を取り消すことができる。
(2504A) 《日用品の購入》
 成年被後見人が日用品の購入をした場合,成年後見人は,これを取り消すことが[できない](民法9条但)。 同様に,被保佐人が保佐人の同意を得ないで日用品の購入をした場合,保佐人は,これを取り消すことができない(民法13条2項)。
(6001D) 《保佐人の同意》
 被保佐人が相続を承認し,またはこれを放棄するには,保佐人の同意を得ることを要する(民法13条1項6号)。
(0721D) 《保佐人の同意》
 共同相続人Aが被保佐人であるとき,他の共同相続人Bと遺産分割の協議をするについて,保佐人の同意を[要する](民法13条1項6号)(最判昭30.5.31)。
(1504C) 《保佐制度》
 家庭裁判所は,保佐開始の審判において,保佐人の同意を得ることを要する法定の行為に関し,その一部について保佐人の同意を得ることを要しない旨を定めることは[できない](民法13条1項)。
(0508E) 《単独で取消可》
 甲は,被保佐人であるが,保佐人丙の同意を得ないで,乙に自己所有の高価な壺を売却した。甲は保佐人丙の同意[を得なくても],自ら売買契約を取り消すことは[できる](民法120条、13条1項3号)。
(1504D) 《同意に代わる許可》
 保佐人の同意を得ることを要する行為につき,保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないのに同意をしない場合には,被保佐人は,家庭裁判所に対し,保佐人の同意に代わる許可を求めることができる(民法13条3項)。
(6303B) 《取消前の善意の第三者》
 被保佐人は,保佐人の同意を得ないで自己の所有する自動車を他人に売却した場合も,その自動車が善意の第三者に売却された後でも,自己が締結した売買契約を取り消すことが[できる](民法13条3項)。
(1906C) 《対抗要件》
 被保佐人が売主としてした不動産の売買契約を取り消したが,その取消し前に目的不動産が買主から善意の第三者に転売されて[いても],被保佐人は,取消しを当該第三者に対抗することが[できる](民法13条1項3号,121条本文,大判昭4.2.20)。
(0901A) 《同意を得た行為》
 成年被後見人は,成年後見人の同意を得てした行為も取り消すことができるが(民法9条),被保佐人は,保佐人の同意を得てした行為を取り消すことができない(民法13条4項)。
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