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×第14条〔保佐開始の審判等の取消し〕
1.実質的要件
 本人が,精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分ではでなくなったこと
2.形式的要件
 本人,配偶者,4親等内の親族,未成年後見人,未成年後見監督人,保佐人,保佐監督人または検察官が,家庭裁判所に対して審判取消しの請求をすること
3.法定列挙事由以外の行為の取消し
 民法13条1項の法定列挙事由以外の行為につき保佐人の同意を要する旨の審判(民法13条2項)の全部または一部を取り消すことができる(民法14条2項)。
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