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第15条〔補助開始の審判〕
1.実質的要件
 本人が,精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分であること
  → 後見開始または保佐開始の実質的要件には,該当しないこと
2.形式的要件
 本人(注1)が,または本人の同意を得て配偶者,4親等内の親族,後見人,後見監督人,保佐人,保佐監督人または検察官が,家庭裁判所に対して審判の請求をすること
 → 後見開始の審判及び補助開始の審判は,いずれも,本人が請求をすることができる。
 → 本人以外の者から請求するには、本人の同意を要する。
3.補助人への同意権・代理権の付与
 補助開始の審判ととともに,補助人には,必要に応じて同意権または代理権(あるいはその両方)が付与される(注2) 。
 → 同意権も代理権も持たない補助人は存在しない。
→ 補助は,補助開始の審判によって開始する(民法876条の6)。
【注記事項】
(注1) 本人からの請求
 後見開始の審判及び補助開始の審判は,いずれも,本人が請求をすることができる。
(注2) 補助人の権限
 同意権も代理権も持たない補助人は存在しない。
(2504C) 《審判の請求》
 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者の4親等の親族は,その者について後見開始の審判の請求をすることができる(民法7条)。 同様に,当該能力が不十分である者の4親等の親族は,その者について補助開始の審判の請求をすることが[できる](民法15条1項)。
(2504E) 《本人の同意》
 配偶者の請求により保佐開始の審判をする場合,本人の同意は必要ない(民法11条)。 これに対し,配偶者の請求により補助開始の審判をする場合,本人の同意がなければならない(民法15条2項)。
(1504A) 《請求権者》
 後見開始の審判及び補助開始の審判は,いずれも,本人が請求をすることができる(民法7条,15条1項)。
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