| △第15条〔補助開始の審判〕 1.実質的要件 本人が,精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分であること → 後見開始または保佐開始の実質的要件には,該当しないこと 2.形式的要件 本人(注1)が,または本人の同意を得て配偶者,4親等内の親族,後見人,後見監督人,保佐人,保佐監督人または検察官が,家庭裁判所に対して審判の請求をすること → 後見開始の審判及び補助開始の審判は,いずれも,本人が請求をすることができる。 → 本人以外の者から請求するには、本人の同意を要する。 3.補助人への同意権・代理権の付与 補助開始の審判ととともに,補助人には,必要に応じて同意権または代理権(あるいはその両方)が付与される(注2) 。 → 同意権も代理権も持たない補助人は存在しない。 |
| → 補助は,補助開始の審判によって開始する(民法876条の6)。 【注記事項】 (注1) 本人からの請求 後見開始の審判及び補助開始の審判は,いずれも,本人が請求をすることができる。 (注2) 補助人の権限 同意権も代理権も持たない補助人は存在しない。 |
| (2504C) 《審判の請求》 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者の4親等の親族は,その者について後見開始の審判の請求をすることができる(民法7条)。 同様に,当該能力が不十分である者の4親等の親族は,その者について補助開始の審判の請求をすることが[できる](民法15条1項)。 (2504E) 《本人の同意》 配偶者の請求により保佐開始の審判をする場合,本人の同意は必要ない(民法11条)。 これに対し,配偶者の請求により補助開始の審判をする場合,本人の同意がなければならない(民法15条2項)。 |
| (1504A) 《請求権者》 後見開始の審判及び補助開始の審判は,いずれも,本人が請求をすることができる(民法7条,15条1項)。 |