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第19条〔審判相互の関係〕
◇ 重複審判の禁止
 すでに後見開始,保佐開始または補助開始の審判を受けている者について,異なる種類の審判をするには,従前の審判との重複を避けるため,従前の審判を取り消さなければならない。
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