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第20条〔制限行為能力者の相手方の催告権〕
1.本人が能力者になった場合の追認擬制(注2)(注4)
@ 本人が能力者となったこと
A @の後,1か月以上の期間内に追認するか否か確答するよう催告したこと
B 取消しの意思表示の前に催告期間が経過したこと
2.本人が能力者になっていない場合の追認擬制(注1)
@ 法定代理人に対し,1か月以上の期間内に追認するか否か確答するよう催告したこと
A 取消しの意思表示の前に催告期間が経過したこと
3.特別の方式を要する場合
 たとえば,未成年後見人が未成年後見監督人の同意を得なければならない場合,催告期間内に確答を発しなければ,取消しとみなされる。
4.被保佐人・被補助人に対する催告
 催告期間内に追認を得た旨の通知を発しなければ,取消しとみなされる(注3)。
【注記事項】
(注1) 追認擬制
 相手方Cが未成年者Aの法定代理人Bに対して1月以上の期間内に売買契約を追認するか否かを確答すべき旨を催告したが,Bが,その期間内に確答を発しないとき,Bは,売買契約を取り消すことができない(民法20条2項)。つまり,追認が擬制される。
(注2) 催告の相手方
 親権者の同意を得ないで消費貸借契約が締結されて1週間後に,相手方が未成年者に対し,1カ月以内に消費貸借契約を追認するか否かを確答するように催告したが,1月が経過しても未成年者が確答しなかったときでも,追認したものとみなされるわけではない(民法20条2項,98条)。この場合,親権者に催告すべきだからである。
(注3) 取消擬制
 銀行との間において金銭消費貸借契約を締結した被保佐人が,その銀行から2か月以内に保佐人の追認を得てその契約を追認するかどうかを回答すべき旨の催告を受けたにもかかわらず,何らの回答をしなかったとき,その契約は,追認されたものとみなされるのではなく(民法20条4項),取消したものとみなされる。
(注4) 催告権の有無
 AはBの詐欺により,Bとの間でA所有の甲土地を売り渡す契約を締結したが,Aが詐欺の事実に気付いた後に,BがAに対し,相当の期間を定めて売買契約を追認するかどうかを確答するよう催告した場合,Aがその期間内に確答しなくても,Aは,売買契約の意思表示を取り消したものとみなされるわけではない(民法20条,114条等)。この場合,Bに催告権は認められないので,なんらの効果も生じないからである。
(2304E) 《催告》
 未成年者Aが成年に達する前に,Cが親権者Bに対し1か月以上の期間を定めて本件売買契約を追認するかどうか催告したにもかかわらず,親権者Bがその期間内に確答を発しなかったとき,未成年者Aは,本件売買契約を取り消すことができない(民法20条2項)。
(0214C) 《催告》
 親権者の同意を得ないで消費貸借契約が締結されて1週間後に,相手方が[親権者:×未成年者]に対し,1カ月以内に消費貸借契約を追認するか否かを確答するように催告したが,1月が経過しても[親権者:×未成年者]が確答しなかったとき,追認したものとみなされる(民法20条2項,98条)。
(5601E) 《催告と追認擬制》
 相手方丙が未成年者の法定代理人乙に対して1月以上の期間内に売買契約を追認するか否かを確答すべき旨を催告したが,乙が,その期間内に確答を発しないとき,乙は,売買契約を取り消すことができない(民法20条2項)。
(6303C) 《催告》
 銀行との間において金銭消費貸借契約を締結した被保佐人が,その銀行から2か月以内に保佐人の追認を得てその契約を追認するかどうかを回答すべき旨の催告を受けたにもかかわらず,何らの回答をしなかったとき,その契約は,[取消:×追認]されたものとみなされる(民法20条4項)。
(1004A) 《催告権なし》
 AはBの詐欺により,Bとの間でA所有の甲土地を売り渡す契約を締結したが,Aが詐欺の事実に気付いた後に,BがAに対し,相当の期間を定めて売買契約を追認するかどうかを確答するよう催告した場合,[Bに催告権は認められないので,なんらの効果も生じない:×Aがその期間内に確答しなければ,Aは,売買契約の意思表示を取り消したものとみなされる](民法20条,114条)。
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3.制限能力者の相手方の保護

第20条〔制限行為能力者の相手方の催告権〕
第21条〔制限行為能力者の詐術〕

§20 制限行為能力者の相手方の催告
§21 制限行為能力者の詐術
§126 取消権の時効消滅
§125 法定追認制度


4.催告制度の比較

催告者 相手の態様 催告の効果
無能力者の相手方(19条) 発せざる(1月) 追認・取消
無権代理人の相手方(114条) なさざる(相当) 追認拒絶
選択権を有しない当事者(408条) なさざる 選択権の移転
解除されるべき者(547条) 受けざる 解除権の消滅
売買の一方の予約者(556条2項) なさざる 予約の効力消滅
遺贈義務者・利害関係人(987条) 意思表示なし 受遺者が承認
相続人・利害関係人(1008条) 確答をしない 執行者が就職承諾
負担付遺贈の相続人(1027条) 履行がない 取消を家裁に請求