◎第21条〔制限行為能力者の詐術〕 ◇ 詐術による取消し制限(注4) の要件事実 (1) 能制限行為能力者が,自ら行為能力者であることを信じさせるため (2) 故意に詐術を用いたこと(注1)(注2)(注3) (3) 相手方が能力者と誤信したこと,または同意があったと信じたこと |
【判例要旨】 ◇ 単なる黙秘 被保佐人が,積極的術策を用いた場合に限らず,他の言動などとともに,相手方の誤信を強めさせたような場合には,詐術にあたるが,単に制限行為能力者であることを黙秘していたのみでは詐術にあたるとはいえない(最判昭44.2.13)。 【注記事項】 (注1) 未成年者の詐術 未成年者Aが相手方Bに対して詐術を用い,自分が成年者であることを信用させた上,売買契約を締結したものであるとき,Aは,売買契約を取り消すことができない。 (注2) 相手方の誤信 相手方Bが第三者Cの言葉を信用して,Aを成年者であると誤信していた場合,未成年者に詐術行為はないので,Aは,未成年であることを理由に消費貸借契約を取り消すことができる。 (注3) 単なる黙秘 被保佐人は,第三者が銀行から融資を受けるにあたり自己が被保佐人であることを告げないでその債務を保証したときには,詐術に当たらないので,当該保証契約を取り消すことができる。 (注4) 法定代理人の取消権 成年被後見人または被保佐人が相手方に能力者である旨を誤信させるため,詐術を用いた場合,詐術を用いた成年後見人・被保佐人は,その行為を取り消すことができないのみならず,その法定代理人である成年後見人・保佐人も,取り消すことができない。 (注5) 誤信(善意) 成年被後見人が契約を締結するに当たって,成年後見に関する登記記録がない旨を証する登記事項証明書を偽造して相手方に交付していた場合,相手方がその偽造を知らずに契約を締結したとき,その成年後見人は,当該契約を取り消すことができない(民法21条)。 ← これに対し,偽造について知りつつ契約を締結した場合には,能力者であると誤信したおらず,取消権は否定されない。 |
詐術 とは ? |
(2704C) 《誤信》 未成年者と契約をした相手方が,その契約締結の当時,その未成年者を成年者であると信じ,かつ,そのように信じたことについて過失がなかった場合には,その未成年者は,その契約を取り消すことが[できる](民法21条)。 |
(2304) 【未成年者】 未成年者Aが,A所有のパソコン甲をAの唯一の親権者Bの同意なく成年者Cに売る契約(本件売買契約)を締結した。 (2304A) 《詐術》 本件売買契約を締結するに際し,未成年者AとCとの間でAの年齢について話題になったことがなかったため,AはCに自己が未成年者であることを告げず(黙秘),CはAが成年者であると信じて本件売買契約を締結した場合,未成年者Aは,本件売買契約を取り消すことが[できる](民法21条)(最判昭44.2.13)。 |
(0214E) 《詐術》 相手方丁が[未成年者丙の詐術により:×第三者の言葉を信用して]丙を成年者であると誤信していた場合,丙は,未成年であることを理由に消費貸借契約を取り消すことができない(民法21条)。 (6303E) 《詐術》 被保佐人は,第三者が銀行から融資を受けるにあたり自己が被保佐人であることを告げないでその債務を保証したときでも(詐術に当たらないので),当該保証契約を取り消すことが[できる](民法21条)(最判昭44.2.13)。 (5601B) 《詐術》 未成年者甲が相手方丙に対して詐術を用い,自分が成年者であることを信用させた上,売買契約を締結したものであるとき,甲は,売買契約を取り消すことができない(民法21条)。 (0901D) 《制限能力者の詐術》 成年被後見人又は被保佐人が相手方に能力者である旨誤信させるため詐術を用いた場合,(詐術を用いた制限能力者のみならず,その法定代理人である)成年後見人も,成年被後見人の行為を取り消すことが[できない]し,保佐人が,被保佐人の行為を取り消すこともできない(民法21条)。 (1906E) 《制限行為能力者の詐術》 成年被後見人が契約を締結するに当たって,成年後見に関する登記記録がない旨を証する登記事項証明書を偽造して相手方に交付していた場合,相手方がその偽造を[知らずに:×知りつつ]契約を締結したとき,その成年後見人は,当該契約を取り消すことができない(民法21条)。 |