住 所 とは ?
各人の生活の本拠
住所の認定
およそ法令において人の住所につき法律効果を規定している場合,反対の解釈をなすべき特段の事由のない限り,その住所とは,各人の生活の本拠をさす。 ⇒ 公職の選挙権に関し,選挙人名簿登録の要件としての住所について,修学のために寄宿舎で生活している学生の住所は,寄宿舎にある(最判昭29.10.20)。
第3節 住 所 第22条〔住 所〕 第23条〔居 所〕 第24条〔仮住所〕