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第23条〔居 所〕
1 住所が知れない場合には,居所を住所とみなす。
2 日本に住所を有しない者は,その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず,日本における居所をその者の住所とみなす。ただし,法例その他準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は,この限りでない。
省略
居 所
とは ?
人が多少の期間継続して居住しているが,土地との密着度が住所という程度まで至っていないもの
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