| △第25条〔不在者の財産の管理〕 1.不在者の意義 従来の住所または居所を去って,容易に帰って来る見込みのない者 2.不在者が財産管理人を置かなかった場合(不在中に権限が消滅した場合)(注1) 家庭裁判所は,不在者の利益を保護するため,利害関係人または検察官の請求により,不在者の財産管理について必要な処分を命ずることができる。 3.不在者本人が後に自ら管理人を置いた場合 家庭裁判所は,新管理人,利害関係人または検察官の請求により,旧管理人の任命,その他の処分を取り消さなければならない。 |
| 【注記事項】 (注1) 失踪宣告との関係 Aの父Bが旅行中船舶事故に巻き込まれたまま生死不明になった。Bが事故に遭遇してから1年が経過していなくても,Aは,家庭裁判所に対し,Bのために不在者の財産管理人の選任を請求することができる。 |
| (0702B) 《不在者の財産管理人》 Aの父Bが旅行中船舶事故に巻き込まれたまま生死不明になった。Bが事故に遭遇してから1年が経過していなくても,Aは,家庭裁判所に対し,Bのために不在者の財産管理人の選任を請求することができる(民法25条1項)。 |
第4節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告
第25条〔不在者の財産の管理〕
第26条〔管理人の改任〕
第27条〔管理人の職務〕
第28条〔管理人の権限〕
第29条〔管理人の担保提供及び報酬〕
第30条〔失踪の宣告〕
第31条〔失踪の宣告の効力〕
第32条〔失踪の宣告の取消し〕
┌────管理人の存否───┐
│ │
いる いない
│ → 権限の消失 → │
│ (25条1項後段) │
│ → 本人の生死不明 │
│ ↓ │
│ 改 任(26条) │
↓ ← 不要 必要 → ↓
不干渉 管理人の選任(25条1項前段)