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第25条〔不在者の財産の管理〕
1.不在者の意義
 従来の住所または居所を去って,容易に帰って来る見込みのない者
2.不在者が財産管理人を置かなかった場合(不在中に権限が消滅した場合)(注1)
 家庭裁判所は,不在者の利益を保護するため,利害関係人または検察官の請求により,不在者の財産管理について必要な処分を命ずることができる。
3.不在者本人が後に自ら管理人を置いた場合
 家庭裁判所は,新管理人,利害関係人または検察官の請求により,旧管理人の任命,その他の処分を取り消さなければならない。
【注記事項】
(注1) 失踪宣告との関係
 Aの父Bが旅行中船舶事故に巻き込まれたまま生死不明になった。Bが事故に遭遇してから1年が経過していなくても,Aは,家庭裁判所に対し,Bのために不在者の財産管理人の選任を請求することができる。
(0702B) 《不在者の財産管理人》
 Aの父Bが旅行中船舶事故に巻き込まれたまま生死不明になった。Bが事故に遭遇してから1年が経過していなくても,Aは,家庭裁判所に対し,Bのために不在者の財産管理人の選任を請求することができる(民法25条1項)。
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第4節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告
第25条〔不在者の財産の管理〕
第26条〔管理人の改任〕
第27条〔管理人の職務〕
第28条〔管理人の権限〕
第29条〔管理人の担保提供及び報酬〕
第30条〔失踪の宣告〕
第31条〔失踪の宣告の効力〕
第32条〔失踪の宣告の取消し〕


      ┌────管理人の存否───┐
│ │
いる            いない
      │ → 権限の消失 → │
      │ (25条1項後段) │
│ → 本人の生死不明 │
│ ↓ │
│    改 任(26条) │
↓ ← 不要    必要 → ↓
     不干渉      管理人の選任(25条1項前段)