| △第26条〔管理人の改任〕 ◇ 管理人の改任 不在者が管理人を置いていても,不在者が生死不明の場合には,家庭裁判所は,利害関係人または検察官の請求により,管理人を改任することができる。 |
| 【関連事項】 ◇ 失踪宣告との関係 不在者が生死不明となり,失踪宣告の要件を満たすときは,不在者のために財産管理人が選任されていても,失踪宣告の請求をすることができる。 |
| (2204D) 《管理人の改任》 不在者Aが財産管理人Dを置いた場合において,DがA所有の財産の管理を著しく怠っているとき,家庭裁判所は,Aの生存が明らかであれば,利害関係人の請求により,管理人の任務に適しない事由があるとしてDを改任することが[できない](民法26条)。 |
| (平成7年2問エ肢参照) |