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第26条〔管理人の改任〕
◇ 管理人の改任
 不在者が管理人を置いていても,不在者が生死不明の場合には,家庭裁判所は,利害関係人または検察官の請求により,管理人を改任することができる。
【関連事項】
◇ 失踪宣告との関係
 不在者が生死不明となり,失踪宣告の要件を満たすときは,不在者のために財産管理人が選任されていても,失踪宣告の請求をすることができる。
(2204D) 《管理人の改任》
 不在者Aが財産管理人Dを置いた場合において,DがA所有の財産の管理を著しく怠っているとき,家庭裁判所は,Aの生存が明らかであれば,利害関係人の請求により,管理人の任務に適しない事由があるとしてDを改任することが[できない](民法26条)。
(平成7年2問エ肢参照)
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