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第27条〔管理人の職務〕
1 前2条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は,その管理すべき
財産
の
目録
を作成しなければならない。この場合において,その費用は,不在者の財産の中から支弁する。
2 不在者の生死が明らかでない場合において,利害関係人又は検察官の請求があるときは,家庭裁判所は,不在者が置いた管理人にも,前項の
目録
の
作成
を命ずることができる。
3 前2項に定めるもののほか,家庭裁判所は,管理人に対し,不在者の財産の
保存
に必要と認める
処分
を命ずることができる。
省略
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