| △第28条〔管理人の権限〕 1.許可を要しない場合 権限の定めのない管理人でも,保存行為や目的の性質を変えない範囲内での管理行為(民法103条)には,家庭裁判所の許可を要しない。 2.許可を要する場合 @保存・管理行為(民法103条)を超える行為を必要とするとき,A権限外の行為を必要とするときは,家庭裁判所の許可を得て,その行為をすることができる。 |
| (2204B) 《裁判所の許可》 家庭裁判所が不在者Aの財産管理人としてDを選任した場合において,DがA所有の財産の管理費用に充てるためにAの財産の一部である不動産を売却するときは,Dは,これについて裁判所の許可を得る必要が[ある](民法28条前段条)。 |